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自己破産とは

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自己破産が認められる条件

 

自己破産は、借金を払えるかどうかを審査するものです。

自己破産が認められるかどうかの条件としては、

借金の額 と 収入・資産の額

を比較して、支払ができないことです。


収入には、将来の収入もある程度含められます。すなわち、まだ若い人の場合には、現在の収入が極端に低くても、多少は増えるのではないかと推定して判断されることがあります。


収入が少ない場合には、借金の額がそれほど多くなくても、破産は認められます。収入によっては、100万円程度の借金で破産が認められるケースはたくさんあります。

また、生活保護の場合、そこから借金を払うことが認められないため、数十万円という借金額でも破産は認められます。

若い人でも、健康状態が悪いため、定職に就くことが難しいことなどを説明して、100万円を下回る借金で破産が認められることもあります。


逆に、年収1000万円などという場合には、100万、200万円程度の借金ならば支払えるだろうと判断され、破産が認められない可能性も高いです。


以上は、破産の条件、すなわち、払えるかどうかの条件についての説明です。

免責の条件、すなわち払わなくていいかどうかの条件については、免責許可のページをご確認ください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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