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2回目の自己破産

 

自己破産は、借金の支払義務をなくし人生を立て直すための制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.14

債権者の犠牲のもとに成り立っている制度ですので、裁判所などからは、「1度だけのチャンスです」と説明されることが多いです。

気持ち的には、そう思ってもらわなければ困ります。

しかし、現実には、自己破産で借金がなくなった後も、やむを得ない事情から、また同じように借金を増やしてしまう人もいます。


法的には、2回目以降の自己破産も可能です。

自己破産をした場合、一定の事情は、免責不許可事由とされていて、借金がなくならないことがあります。

この不許可事由の中に、浪費やギャンブルと並んで、

7年以内に免責を得たことがある

という規定があります。

 

自己破産を7年間に2回、という場合には、この不許可事由に当てはまります。ただ、これに当てはまっても、裁判官の裁量による免責許可をもらえる可能性はあります。

7年を経過している場合には、そもそも免責不許可事由に当てはまらないということになります。

 

このように、2回目の自己破産の場合、前回の免責許可から7年が経っているかどうかが一つの基準となります。

この7年の経過は、免責許可決定の「確定」が基準になります。免責許可決定の日ではないです。ここを間違えて、6年11ヶ月などの時期に、2回めの自己破産申立をしてしまう弁護士もいるそうです。

また、ここでは、7年経過しないと、弁護士に依頼できないというわけではありません。破産申立には準備が必要なので、7年経過する前に弁護士に依頼して、受任通知により支払いを止め、準備期間を経て7年経過後に申し立てをするという方法もあります。

 

ただ、7年が経過していても、過去の自己破産の事情は説明する必要があります。前回とどのように事情が違うのか、前回の免責から、借入を再開するまでの期間など確認されることになります。


ジン法律事務所弁護士法人でも、1度目は保証人の責任、2度目が自分の借金というケースや、1度目の破産の後、事故で働けなくなり再び借金をしてしまったようなケース等で、2度目の自己破産を申し立て、免責許可をもらっているケースが複数あります。

2回めの自己破産は増えてしまっており、残念ながら3回めという方の相談まであったりします。

 

2度目だからとあきらめず、一度、ご相談ください。

 

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