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自己破産とは

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公務員の自己破産

 

公務員でも自己破産は可能です。

自己破産をした場合、破産手続のなかで、破産決定から免責許可の確定(復権)までの間、一定の職業制限があります。

資格を必要とする仕事には就けなくなりますが、公務員は、このような職業制限の対象には含まれていません。

法律上は、仕事を続けられます。


ただ、自己破産は、すべての借金を同じように扱う必要があります。一箇所の借金だけを外す、ということはできません。

そのため、職場絡みでの借入、共済等からの借入があると、それも申立ての際には債権者一覧表に載せ、破産の対象としなければなりません。そこで、職場に破産したことが事実上判明してしまうことはあります。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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