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管財手続とは

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管財手続とは

 

未払賃金立替払い制度

法人が倒産した際、従業員に対する未払賃金がある場合、一定の要件を満たすことで、従業員は未払賃金の一部を労働者健康安全機構より立替払いしてもらえます。

  • 使用者が労災適用事業で1年以上事業活動をしていたこと
  • 破産申立等の日から6ヶ月前から2年の間に退職
  • 未払賃金が2万円以上の人

という要件があります。

立替払いの対象となるのは、定期的な賃金と退職金(制度がある場合)。

ボーナスや解雇予告手当は対象外です。

限度額はありますが、未払賃金の8割が立て替えられます。


経営者の方の中には、会社の経営状況が悪化し支払不能状態にあるにもかかわらず、従業員に対する未払賃金があるために、破産手続をとることを申し訳なく感じ、現実逃避をし夜逃げしてしまう方もいます。

これだと、結局、従業員は救われません。

社長が夜逃げした場合でも、未払賃金の立替払いを受けられる制度はありますが、従業員の負担は増えてしまいます。

むしろ、しっかりと法人の破産手続を取り、破産管財人による未払賃金立替払い制度の統一的な利用案内をしてもらった方が、従業員の負担は少なくなります。

従業員の未払賃金がある場合の法人破産についても、早めにご相談いただたいた方が良いと思います。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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