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ケース紹介

 

ケース紹介122 Nさんの事例

30代 / 男性 / 会社役員

借入の理由:法人の保証債務


神奈川県愛甲郡愛川町在住の30代男性のケースです。

法人の代表者で、法人破産と同時に依頼があり、管財手続での自己破産申立となりました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

会社経営

小規模な会社を経営していました。

このような会社にありがちですが、会社のお金がなくなると代表者個人で借り入れをして運転資金に回している、会計上は役員借入金が大きな金額になっているというようなケースです。

以前から、消費者金融の借入がありますが、生活費が不足したり、会社の運転資金が一時的に足りない場合に利用していたものです。また、銀行提携のクレジットカードでは生活用品をショッピング利用していました。
他のクレジットカードについては、会社の業績が落ち込んだ時期に生活費や運転資金に、一時的に借入をしていました。


会社の業績悪化

会社では、厨房機器のメンテナンス業務を主たる業務として行っていました。


大きな赤字を出さずに会社経営を続けていたのですが、相談者自身の事情で、他の業務が増え、会社経営の両立は難しく、従業員が独立してしまい、会社は機能しなくなりました。

相談者自身も、会社業務をおこなう気力が出ませんでした。

そのため、大幅な赤字計上に。

離婚していたため、養育費の支払義務もあったのですが、ほとんど払えなくなりました。

 

業種転換

その後、以前とは全く異なるリフォーム業に転換。
ただ、なかなかうまく行かず、自分の役員報酬はほとんど出ない状態でした。


利益が出ない状態で活動し続けたものの、過去の負債の返済ができるほどの業績は出せず、個人での借入で運転資金を補うようになってしまい、限界を感じて、会社を畳む決断をしました。

会社を閉めたことで、会社の運転資金の保証債務などの支払もできなくなりました。

 

コンサルティング費用の負担

それと並行して、営業スキルを上げるというコンサルティング費用を負担していました。


自分で収入を上げる方法を模索していたところ、フェイスブック広告を機にメルマガなどの配信を受け、テレビ電話での無料説明を受けて、過去の受講者は営業成績を大きく上げていると言われ、その気になって契約。

リフォーム契約の営業力が上がれば、会社が破綻しても収入を得られるようになると考えました。

コンサルティングの内容としては、月に1回のセミナーがあるので、それに参加。

月に1回、テレビ電話でグループミーティングをするというものでした。

しかし、実際に試してみても、うまくはいかず、その後は、コンサルティングを受けなくなりました。

この契約期間は1年という話だったのですが、契約書などは見当たりません。コンサルティング費用は、収入もなかったことから、家族にお金を出してもらっていました。

高額な情報商材に引っかかってしまったという印象ですが、役務提供もあり、詐欺とまではいえず、費用支出も家族のお金だったからことから、破産手続きでは問題になっていません。

法人代表者の自己破産手続きでは、このようなコンサル費用が、破綻直前に支出されていることも少なくなく、最後にすがりつきたいという気持ちをもつ人が多いものと思われます。

 

自販機収入

自己破産手続きでは、過去の通帳の明細を提出し、不明点があればその説明をしていくことになります。
今回、会社の役員収入以外に、わからない入金があったので確認したところ、自動販売機収入があったのでその説明をしています。


会社の敷地に、自動販売機を設置し、その収入があったとの事でした。
これが、代表者個人の銀行預金口座に入金されている頃頭からも、会社と代表個人の会計がしっかり区分されていなかったことが水にされます。
自動販売機収入については、契約書等が残っていないことも多く、金額もさほど高くないため、簡単な説明で足りることがほとんどです。


一般的には、会社の預金口座に振り込まれていて、法人の破産とともに、敷地を明け渡すなどの関係で、自動販売機契約も解約をし、設置会社に対して撤去の申請をするなどの対応が必要になることが多いです。

 

メルカリ収入

預金通帳にメルカリからの28万円の入金があり、多数の私物を処分した代金と説明しています。

複数の取引分をまとめて入金してもらったものであること、引っ越し作業で出た不用品(靴等)を複数売却した代金との説明をしています。

ヤフオクやメルカリなどのオークションで私物を売却している場合には、簡単に説明をしておくことが必要です。
金額が大きい場合には、その明細を求められることも出てくるでしょう。

また、このようなオークションを利用している場合、クレジットで購入した物品の換金行為がないか疑われることもあります。


換金行為なのか、日用品の売却などだったのか説明をしておく必要があるでしょう。

今回のテストは、引っ越しの時期だったことから、単に不用品を売却したものと追認されたので、特に問題にはされませんでした。

クレジット会社からの取引履歴でも、そのような不審な利用履歴はなく問題にならなかったものです。

 

免責についても、許可されています。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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