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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産管財人の免責調査報告書とは?

自己破産手続きでは、破産管財人が選ばれた場合、その調査結果や活動内容等について、いろいろな報告書が作成されます。

特に、免責不許可事由があって、調査型の管財手続とされた場合には、この報告書が重要なポイントになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産管財人の報告書とは?

破産管財人は、破産手続きのなかで、裁判所や債権者集会でいろいろな報告書を提出します。

破産者という立場からすると、もっとも重要に感じるのが免責不許可事由に関する報告書でしょう。

特に、免責不許可事由が激しい場合には、破産管財人が不許可意見を出すか、裁量免責の意見を出すかによって、結果が変わるケースも多いです。

また、それ以外の報告書でも、破産手続きがどのくらい進んでいるのか、まだ対応が終わっていない財産がどれくらいあるのか等がわかります。

 

法157条1項に関する報告書

破産法157条1項で、破産管財人は、破産手続開始後、以下の事項を記載した報告書を破産裁判所に提出しなければならないとしています。

・破産手続開始に至った事情(法157条1項1号)
・破産者及び破産財団に関する経過及び現状(法157条1項2号)
・第177条第1項の規定による保全処分又は第178条第1項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無(法157条l項3号)
・ その他破産手続に関し重要な事項(法157条1 項4 号)

神奈川県では、個人の自己破産事件など、複雑な事情がない破産事件では、上記事情について、「破産申立書に記載されているとおり」というチェック欄が設けられた簡易な書式が使われています。

財産目録と一体化した報告書式が使われることもあります。

破綻に至る経緯等が重視されるなど、債権者からの要請が強い事件の場合には、詳細な事情を記載した報告書を提出したり、口頭で詳細な事情を説明するケースもあります。

 

法157条2項に関する報告書

法157条2項では、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理および処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならないとされています。

神奈川県では、財産目録や収支計算書という形で報告されます。

一定期における破産財団の収支計算書を作成し、破産管財人口座の通帳の写しを添付して提出します。

また、財産目録では、個別の財団の換価・回収状況、各種訴訟の経過等が報告されます。

未処理事項に○が付され、その内容等が記載されることで、終結までどれくらいの時間がかかりそうか予測できる形式になっています。

 


任務終了時における計算報告書

破産管財人は、任務終了した場合には、遅滞なく、計算報告書を裁判所に提出するとされています。

この計算報告書は、収入と支出の部を分けて、項目を分類するのが通常です。

上記収支計算書をそのまま使う運用が多く、最終の計算報告となるため、収入欄と支出欄は同額になる、差し引きはゼロとするのが通常です。

端数があるような場合には、事務費として支出欄に計上します。

 

配当があった場合には配当額の記載もします。

債権者集会との関係では、計算報告書を裁判所に提出したうえで、集会招集か書面による報告の旨を申し立てることになっています。

ただ、多くの小規模事件では、それまでの収支計算を使うことが多く、債権者集会が続行となり期日指定されている場合には、招集申立などはされずに、その期日で最終計算報告をすることになります。

 

財産状況報告集会における報告書

債権者集会の中で、第1回債権者集会は、財産状況報告集会と呼ばれます。

裁判所がこれを開催する場合には、破産手続開始決定と同時に期日が定められ、債権者に通知されます。


財産状況報告集会が開催される場合、破産管財人は、裁判所に財産目録、収支計算書、法人の場合は貸借対照表、債権調査がある場合には債権認否一覧表、法157条1項の報告書などを提出します。

これらの報告書は、法的には、個別に債権者に配布されることは予定されておらず、口頭で良いとされます。

ただ、実務的には、説明の補足資料があった方が債権者にも伝わりやすいことから、破産管財人が報告書面や要約書面を準備し、債権者に配布することが多いです。

 

法律上は、財産状況報告集会が開催されない場合には、集会での報告の代替措置として、法157条1項書面の要旨を知れたるる破産債権者に送付等しなければならないとされます。

 

異時廃止の意見聴取

破産手続きの中には、財団をお金に換えて債権者に配当できる事案と、そこまでできない事案があります。財産がないような事件ですね。

異時廃止決定とは、破産手続開始決定後に、破産財団が不足し、配当まで行けずに廃止して終了するものです。

裁判所は、破産管財人の申立てまたは職権で、破産手続廃止の決定をしなければならないとされます。

通常、破産管財人は、集会期日前に裁判所と破産手続きの進め方について協議します。

その時点で、異時廃止意見が出されているような場合には、周回時には、簡単な確認がされるだけということもあります。


裁判所は、異時廃止決定をするには、債権者集会において破産債権者の意見を聴かなければならないとされます。相当と認める場合にはこの意見聴取にかえて、書面によって破産債権者の意見を聴くことができるともしています。

多くの裁判所では、異時廃止事案の場合には、債権者集会の開催とあわせて廃止に関する意見聴取集会も開催され、ここで廃止決定をする扱いとされます。

債権者も、破産管財人も意識していないことが多いですが、法律上の役割としては、複数の期日が開かれているということもあるのです。

 

免責不許可事由の有無の調査報告書

個人破産において、最も重要なのは免責許可でしょう。

これにより、債務の支払い義務がなくなることになり、自己破産申立の目的が達成できることになります。

 

破産申立てでは、免責を求めない申述をした場合や、債権者破産の場合を除いて、申立てにより免責許可の申立てが
あったものとみなされます。通常は、免責許可を希望するので、ほとんどの事件では、自己破産の申立時に免責許可の申立もされていることになります。

免責制度について説明すると、裁判所は、免責不許可事由がない場合には免責許可の決定をします。

免責不許可事由がある場合でも、裁量により免責許可決定を出すことができます。

破産裁判所は、破産管財人に対し、免責不許可事由の有無または法252条2項の規定による裁量免責をすべき事情について調査をさせて、書面で報告させることができるとされています。

これに基づいて提出されるのが、免責についての意見書です。

神奈川県では、基本的にはチェック式の書式が利用されています。免責不許可事由がない場合には、その旨のチェックをして提出することで済みます。

破産管財人が免責不許可意見を出すような場合には、詳細な説明を求められます。

裁量免責相当という意見の場合、報告書の書式では、詳細な説明までは必須とされていませんが、調査内容を裁判所に報告するという意味でも、ある程度の事情を記載する破産管財人が多いです。

 

免責不許可事由がある場合には、どのような事由が免責不許可事由になるのかを明らかにするべきでしょう。

 

 

 

ジン法律事務所弁護士法人では、破産管財人として活動する経験を全弁護士が持っています。また、破産管財人選任の自己破産申立の依頼案件の経験も全弁護士が持っていますので、管財事件の自己破産も安心してご相談ください。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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