自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉厚木市の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介121 Sさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:ゲーム課金


厚木市在住の40代男性のケースです。

返せない借金があり、給料も差し押さえられているとのことでした。

もっとも、その理由はゲーム課金、パチンコ歴も長く、しっかりと申立をしないと危ないという印象を受けました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

若い頃からのパチンコ

10代の頃から、月に何度かパチンコに行く生活をするようになったそうです。

平均して月5万円くらいをパチンコに使っていたとのこと。

30年間で1800万円近くを費やしたことになりますが、その内の3分の1程度については勝って利益を得ていましたので、負けたのは1200万円ほどという計算でした。

とはいえ、長い間、借金などはせず、収入の範囲内で遊んでいたということです。

そうであれば、趣味の範囲内、お金の使い方の問題なので、誰にも責められるべきものではありません。

 

ゲーム課金での借入

ところが、2年前にスマホのゲーム課金が始まってしまいます。

ゲームアプリをするようになるまでは、借金をすることなく、給料の範囲内でパチンコをしており、生活にも支障をきたすこともありませんでした。


そのうち、携帯電話のゲームアプリの課金にかなりの額を費やすようになります。

給料の額の5~6割を使い込んでしまうことも。


同時に、同僚との飲食や付き合いの回数も増え、断り切れずに行くようになり、こちらの面での支出も増えました。

ここで、手元資金を準備するため、すぐにお金を手に入れることができるカードローンで20万円を借り入れ。

これが借金の始まりでした。

 

次々と借入を

携帯代金、飲食、ギャンブル(パチンコ)で月の給料以上のお金を支出してしまうようになり、当然、生活もできない、返済もできない状態に。

他の銀行で借り入れ、さらに消費者金融からも借り入れをするようになり、気が付くと、給与からは返済できないほどになっていました。

支払を止めたことで、債権者からは裁判を起こされ、給料の差押もされてしまいます。

 

管財事件

パチンコも過度なゲーム課金も免責不許可事由であること、比較的短期間に借金が膨れ上がっていることから、裁判所への申立後、管財事件とされました。

参考:ギャンブルの自己破産で失敗しないポイント

管財予納金の準備は必要になりますが、給料差し押さえを早期に解消することができるというメリットはあります。

管財事件ではない同時廃止手続の場合、ただちに差押が取り消されるものではなく、債権者から取り下げがないと、すぐに手取り収入が戻らないことになります。

もともと、この強制執行を止めるタイプの管財事件が予定されていたという事情もあります。

 

Q.給料を差し押えられているのですが、破産をすれば全額受け取れますか?

 

反省文の提出

破産管財人によりますが、ギャンブル等が原因での自己破産の場合、管財人との面談後、反省文の提出を求められることも多いです。手書きで作成することを求められることも。

おとなになってから反省文を書くという機会は多くないでしょう。

まずは、自分で振り返って作成をしてみると、過去を振り返ることになり、悪習慣を抜け出すきっかけになるかもしれません。

形式面に決まりはありません。A4レポート用紙を利用する人もいますし、B5の便箋などを使う人もいます。

一般的には、反省文というタイトルを書いて、本文、最後に作成年月日と署名というパターンが多いです。

弁護士が作成をフォローすることもありますが、自分の言葉で書かないと、おそらくバレます。自分の頭からひねり出した言葉で書いて、代理人の弁護士に見てもらって提出、という流れが良いと思います。

刑事事件などでも、反省文を提出することがあります。一般的な反省文の中身としては、原因と対策、被害を受けた人への感情を記載します。

過去を振り返って、間違いは何だったのか、どうすればよかったのか、また、これからはそのようなシーンで、このような対策をとるから、繰り返す恐れはないということを記載し、債権者など被害を受けた人がいるのであれば、その申し訳無さなどを書くことが多いでしょう。

 

ギャンブルとゲーム課金脳

ゲーム課金で人生を破綻させた人は一定数います。

そのような人は、ギャンブルに親和性がある人が多いです。

今回のように、パチンコを夢中になってやっていた人が、多額のゲーム課金ということもありますし、他のギャンブルに移ることもあります。

ゲーム課金は、マーケティングもしっかりされていますし、運営側が利益を最大化するために、脳科学の知識を駆使してデザインされています。普通の人が太刀打ちすることは難しいです。

ギャンブルに親和性があるような人は、ちょっとした利益への期待でドーパミンが出やすい性質を持っています。

そのため、一つのギャンブルにハマった経験がある人は、他のギャンブルや課金にもハマりやすいです。

過去に、痛い目にあった人は、このようなものには近寄らないのが懸命です。カモにされます。

 

 

 

ギャンブルやゲーム課金による借金の自己破産のご相談も無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

12/2相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

12/5相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ