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FAQ(よくある質問)

 

Q.給料を差し押えられているのですが、破産をすれば全額受け取れますか?

相談時に、給料の差押えをされてしまっている場合、破産の申立を急ぐ必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

その後、給料が全額受け取れるかどうかは、破産手続によって違ってきます。

財産がない人の同時廃止手続という簡単な手続の場合、破産と免責の申立をすることで、差押えは「中止」になります。その後、免責許可決定が確定して、差押えが「失効」することになります。

中止をしただけの場合、差押え自体の効力は残ります。そのため、勤務先は、免責許可決定が確定するまで差し押えられた部分をプールし、すべて終わった後に破産者に返すことになります。したがって、破産申立をしても、すぐに全額を受け取れるわけではないことになります。

破産法249条により、免責の申立て、かつ同時廃止による破産の決定があったときは、免責の申立てについての裁判が確定するまで、強制執行は中止するとされています。

したがって、同時廃止決定が出た後、差押えをした裁判所に対して、差押えを中止するよう求めることになります。

これが財産がない人の同時廃止手続の場合です。

これに対して、一定の財産があるなどの理由により、破産管財人が選ばれる場合は、差押えは手続開始とともに失効します。そのため、破産手続中でも、給料の全額を受け取れることになります。

ただし、破産管財人が選ばれる場合、裁判所に20万円以上の予納金を納める必要があります。

 

関連リンク

Q.差押え、強制執行、保全処分と破産決定の関係は?

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