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ケース紹介155 Yさんの事例

30代 / 男性 / 会社代表

借入の理由:会社の保証債務


神奈川県平塚市在住の30代男性のケースです。

会社の経営がうまく行かず、法人の破産手続きとともに、自身も保証人になっていたり、個人借り入れが多数あるため、自己破産を希望していました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

会社経営の失敗

株式会社を経営していたところ、大口の取引先との取引が終了し、売上が大幅減少。

新規取引先を開拓するなどしましたが、翌年の売上高は前年度の65%ぐらいまでしか回復しませんでした。

一旦、事業規模を縮小して経営を継続。

しかし、数年後、大手取引先が事業停止し、後に破産を申立て。

売掛金等の債権約6000万円が回収不能に。

経営破綻

貸し倒れの穴を埋めるべく、当面の事業資金を確保するため、銀行に融資を申し込みましたが、断られてしまいます。そこで、以後、代表者自身の借財を事業資金に投入してキャッシュを確保。

会社が倒産する原因

会社が倒産してしまう原因として、大口の取引先に依存していた場合に、その契約を解消されてしまうケース、また大口の取引先が経営破綻をしてしまい、連鎖倒産をしてしまうケース、両方ともよく挙げられる理由です。

継続的な取引を理由なく解消することは問題になるケースもありますが、あくまで、契約内容次第なので、取引先から解消されてしまった場合には、代わりの売り上げを確保する必要があります。


継続的な取引の解消が違法だと考える場合には、裁判や裁判所を使った仮処分で争う方法もあります。

しかし、時間や費用がかかってしまうので、その間の売り上げを確保する必要があります。

取引先の経営悪化で連鎖倒産

また、後者の連鎖倒産は、なかなか避けられないものとなっています。


取引先の経営悪化の予兆あるかどうか確認し、そのような場合には、売掛金の回収スパンを短くしたり、売掛金を溜めないようにしたり、取引を縮小するようにしたりする事は考えられます。


ただし、実際には、取引先すべての経営状況を調査するのは難しく、貸倒という事態は発生してしまっています。


相手が倒産してしまった場合には、優先して債権を回収するのは難しくなってしまうので、倒産前に債権回収を図るか、一定割合の貸倒を前提に資金繰りを考えておくことなどが、現実的な選択肢になってしまいます。

銀行の債務をリスケ

キャッシュの確保と事業の立て直しを図るため、銀行に対してリスケジュールを申し入れ、利息だけを支払うことになりました。

また自身も身内から借入をしてキャッシュの確保に努めました。


それでも日々のキャッシュが十分に確保出来ず、法人も代表者自身も債務の支払いを期日通り行うことが困難になってしまいます。

数カ月後には、税金や銀行融資やリース債務を返済する目途が立たなくなり、やむを得ず破産申立を決意。

経営悪化後に親族から借りるのはNG

最後の数ヶ月は、問題の先送りをしてるように見えます。


代表者個人の借り入れで補ったりする経営は長続きしません。


経営している会社が悪化しているのであれば、代表者の役員報酬も十分に受領できないことが多く、自身の借り入れの返済ができないからです。


また、身内からの借金をしてしまうと、こちらも自己破産の対象になるので返済ができず、その後の関係悪化につながってしまいます。

この数ヶ月で、売り上げが急回復するような見込みがあるのならともかく、何とかなると安易に考えて借り入れを増やしてしまうのはより事態を悪化させてしまうことになります。

身内から借金


自分の会社を破綻させる事は経営者としては判断が難しいのですが、このように、個人借り入れをしなければならなかったり、身内からの借り入れをするようになった際には、しっかり判断をしなければなりません。

身内からの借り入れがないのであれば、法人を破産させた後、代表者の生活を再建する際に、その身内を頼ったりすることができる可能性があります。
親族からの好意などは、そのような生活再建に使った方が良いといえるでしょう。

売掛金と税務署の差押え

残った売掛金を回収し、従業員の未払賃金を全て支払ってから申立てる予定でいたところ、税務署に売掛金を差し押さえられてしまいます。

給与を支払う旨アナウンスしていたため、混乱が予想されたため、法人だけ先行して自己破産の申立てをし、代表者は後から申立をするという流れで進めました。

自己破産と差押え

法人でも個人でも、自己破産をする際に気をつけなければならないのが差し押さえです。

貸金等の債権の場合には、差し押さえをするには、裁判所の判決だったり、公証役場で作る公正証書等が必要になります。
これを債務名義と呼びます。


これを取るには、同意だったり、裁判手続等の時間がかかるものが必要になります。


そのため、裁判をまだ起こされていなければ、急に差し押さえをされるという事は考えにくいです。


差し押さえの前に、財産を仮に押さえておく仮差し押さえ手続きもありますが、そこまで活用されていません。
債権者が貸金業者等の場合には、担保金を準備してまで、差し押さえ手続きをしてくる事は少ないです。

自己破産では税金の差押えに注意

これに対して、税金の場合には、判決などの債務名義がなくてもいきなり差し押さえをすることができます。

税金の差押え
そのため、裁判等をされていなくても、予告なく差し押さえをされることで、予定していた財産処分ができないことも多くあります。


事業者であれば、今回のように売掛金を差し押さえられることによって、給料等の支払いができなくなることもあります。破産のための予納金も準備できなくなってしまうこともあります。


会社員であっても、給料が入った直後の銀行預金口座を差し押さえられたりして、生活に行き詰まることもあります。


そのため、税金については慎重に取り扱いをする必要があります。
個人であれば、税金は、自己破産手続きをしても支払い義務が残るものですので、、本来は優先度を上げて支払いをしておかなければなりません。

自己破産の受任通知は税金には送らない

通常、自己破産手続きをする場合には、受任通知を送り、督促を止めて準備をすることになります。


しかし、税金については、受任通知を送ることによって、自己破産前に差し押さえに動かれてしまうと、計画が狂ってしまうので、受任通知を送らないで手続きを進めることが通常です。


それでも、情報が漏れてしまい、このように差押えをされてしまうリスクというのがあるのです。


回収する売掛金が高額であれば、差し押さえられたときのダメージは非常に大きくなりますので、情報管理や税務署との交渉は慎重に進めるべきです。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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