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ケース紹介156 Nさんの事例

40代 / 女性 / 自営業

借入の理由:事業の仕入れ、コンサル費用、2回目の自己破産


神奈川県相模原市在住の40代女性のケースです。

事業資金で借り入れをしていたら、債務が膨れ上がってしまったとのことでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

9年前に自己破産

過去に自己破産をしたことがあるとのことでした。

約9年前とのことです。

免責許可事由となる7年は経過しているものの、さほど時間は経っておらず、なぜまた多重債務になってしまったのか、2回めの自己破産となると、裁判所でも厳しくみられることになります。

過去の自己破産は、スキルアップのためのセミナー等の費用から始まった多重債務とのことでした。

今回の借金の原因の中にも、セミナー費用が含まれていたため、同じような理由で繰り返してしまっているのではないか、と思われてしまうリスクがありました。

Q.2回めの自己破産の手続は?

 

せどりビジネスの高額コンサル費用

結婚後、仕事がなく、自宅でできる仕事として、せどりの仕事を始めようと思いました。

実際に、せどりの仕事を少しずつ始めました。

この頃から、商品仕入れのためクレジットカードの申請をしたら通りました。

そのタイミングで、せどりの塾やセミナー、コンサルを受けるようになり、コミュニティに参加するようになりました。そのあたりの費用でカードを使うことも増えました。

コンサル

 

副業としてのせどり

せどりは、一般的にはインターネットなどを使って、商品を安く仕入れて高く売ることで、その差額の利益として得られるというものです。
最近、副業としても注目されていて、せどり関係の動画なども色々とアップされています。

これ自体は、うまくやれば、一定の利益を得られるものではあります。

 

副業に関する高額商材

せどりに限らず、副業に関しては、高額商材や、詐欺商材が多く出回っています。
YouTubeやTwitterなどで宣伝されているもの多く、個別に勧誘されるケースも多いです。


このような高額商材の注意喚起についての動画も色々とアップされています。

高額商材といっても、最初は無料セミナー等から始まったりするので、なかなか気づきにくく、いつの間にか数十万円の費用を払わされているということも少なくないです。

高いものだと、数百万円というものも見かけたことがあります。

 

情報商材と詐欺

情報商材について、効果がないからといって直ちに詐欺になるかというとその線引きは微妙です。
その性質上、利益が確約されることはなく、単に行き過ぎた宣伝文句なのか、違法なのかというレベルをはっきりと見極めるのは難しいです。


証拠に残らない形で、「月に10万円は稼げる」と利益保証されるケースがありますが、そのような利益が出ないときに裁判を起こしたケースでも、過去の勧誘文句を否定され、それを証明できないために負けてしまうこともあります。

そのため、このような高額商材については、手を出さないほうが無難です。


少なくとも、副業で多少の利益を得ようとしているというリターンに対して、数十万円という高額商材のコストを払うに値するケースはほとんどないと思われます。

自己破産手続きのケースでは、このような副業に関して、高額商材で借金を起こしてしまったという理由もよく見かけます。
つまり、高額商材のノウハウに利益を得られる価値がなく、逆に、借金を背負わされてしまっているケースが多いことがわかるわけです。

 

高額商材とコミュニティの注意点

今回のケースでも、ここまでの費用を払う価値はなかったのではないかなと感じる内容でした。
同程度の知識は、無料であったり、またはもっと低いコストで得られるものであったと感じます。


コミュニティ機能など、オンラインサロンを使ったりするケースもあり、そのようなところに価値を感じてお金を払っている人もいいます。ただ、副業のためにお金を払うのであれば、シビアに、利益につながるかを判断すべきでしょう。趣味で参加するのか、事業として参加するのかどうかを考えたほうが良いです。

趣味なら払わない金額を、ビジネスのためだからと言い訳をして払ってしまうのは問題です。

また、コミュニティから怪しい勧誘をされることも少なくないです。

今回のコミュニティでも、預金口座等の処理について違法なやり方を勧めているところもあり、疑問を持ちました。

コミュニティ

せどりでクレジット借金

せどり事業を本格的に進めるため、コンサルのアドバイスに従って、公的金融機関から融資を受けて運転資金としました。

商品の仕入れ代金は、クレジットカードを利用してのものでした。


売上には波があり、すべての仕入れをカードでしていたため、収支を把握できなくなっていくことに。

塾の費用もかさみ、ついには、カードのリボ払いなども利用するようになってしまいました。

リボ払い

せどりは、商品を仕入れて売るというビジネスですので、商品の仕入れ代金が必要になります。
商品を仕入れる際にクレジットカードの利用を勧める情報も多いです。

これはクレジットカードを利用することによって、ポイントなどを獲得できるため、それを利益として考えるというものです。
特に、楽天系のクレジットカードを利用してのせどりも情報として多く出回っています。

クレジットカードは、決済方法ですので、利用すること自体が問題がありません。
またポイントをうまくもらえるのであれば、それが利益となり、せどりの副業自体の利益を上げることにもなっていきます。


ただし、クレジットカードを複数持つなどして、管理ができなくなった場合が問題です。

そのような場合に、どの商品で利益が出ているのか、出ていないのかが分からなくなってしまいます。
管理のしにくさというデメリットはあるでしょう。

 

クレジットカードのリボ払いの弊害

さらに、リボ払いを行使うのは最悪です。
リボ払いは、返済額は固定するものの、高金利の支払いになり、最終的には借金が膨れ上がっていく仕組みになります。

カード会社は、リボ払いにしてもらえれば高い利息を取ることができるので、利益は上がります。


そのため、リボ払いへの誘導をしてくることになります。

カードを利用する際には、このような誘導があることを頭に入れておかないといけません。

支払い方法などは細かくチェックし、リボ払いになっていないかどうかなども確認する必要があるといえるでしょう。

カードを使っての決済をするのであれば、このような会計上の処理、管理が必要になってきます。

リボ払い

生活費不足、キャッシングで自己破産へ

カードの支払が膨れ上がってしまい、食費等の生活費等が不足していくことに。

毎月の支払いが、売上で足りない月も出てきたため、カードのキャッシング利用もするようになってしまいました。

こちらも利息が高いです。

このような時期には、おそらく、収支状況が悪化していたのですが、それも把握できず。

コンサル費用などを削る勇気もなく、惰性で支払いを継続してしまいました。売上さえ増えれば支払いができると楽観視してしまったところもあるとのことです。

さらに、主なせどり商品として取り扱っていた商品の規制が厳しくなり、売上が減ってきました。

新型コロナウイルスの影響で、海外からの輸入にも支障が出るようになり売上はさらに減少、支払いが厳しくなりました。

資金繰りにも限界が来てしまい、自己破産の相談に来たという経緯です。

 

売掛金で管財事件に

最近は、2回目の自己破産だと、裁判所も厳しく、破産管財人が選ばれる管財事件にされることが多いです。

もっとも、今回のケースでは、財産があることから管財手続きとなっています。

せどりビジネスを止めたものの、未回収の売掛金が、各プラットフォームからあったので、それが財産となります。
申立費用に一部あてることになりましたが、それでも、一定金額の売掛金があったため、この点から管財事件になるという内容でした。

そこで、売掛金を回収し、管財予納金20万円を捻出、回収売掛金の一部については、税金等の支払いにあてるため、自由財産拡張の申し立てをしました。

Q.自由財産拡張とはなんですか?

 

最終的に、自由財産拡張の申し立ても認められ、免責許可も出ています。

 

 

相模原市にお住まいの方は、横浜地方裁判所相模原支部への破産申し立てとなります。


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