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FAQ(よくある質問)

 

Q.2回めの自己破産の手続は?

2回めの自己破産を検討する人も多いです。

過去に自己破産により免責許可が出たものの、また借金を作ってしまうというケースです。

残念ながら、このようなケースも増えています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.1.18

7年以内の自己破産

破産法では、免責不許可事由が決められています。

浪費ギャンブルによる借金は、一定の場合、免責不許可事由とされています。

このような事由がある場合、不許可になるリスクがあります。

実際には、裁判官の裁量によって許可される裁量免責を狙い、認められることが多いのですが、リスクにはなります。

この免責不許可事由の中に、7年以内の自己破産があります。

 

過去の免責許可から7年以内の申し立てだと、この不許可事由に当てはまることになります。

7年以内の2回目の自己破産で免責許可がでることもあるのですが、免責調査型の管財事件になりますし、不許可事例もあるため、かなりリスクの高い申し立てとなります。

 

7年経過後の自己破産

では、7年経過後の自己破産であれば大丈夫かというと、そうとも言い切れません。

過去と同じような事情で自己破産をしていれば、裁判所としては、また繰り返すのではないかと不安になります。

破産管財人をつけるなどして、しっかり教育してもらおうという発想になりがちです。

 

7年経過後の自己破産でも、過去の破産を隠して申立をすることは印象が悪く、しっかり過去の行為を伝えたうえで申立をすべきでしょう。

その際、過去に自己破産をした決定書類をなくしている場合には、過去に自己破産をした裁判所に書類を再発行してもらうなどします。

また、過去の官報を調べて、時期を特定することもあります。

そのうえで、過去の事情とは違うのだということをしっかり伝える必要があるでしょう。


まとめ

2度目の自己破産であるからといって、最初から諦める必要はありません。

今の借金に向き合い、返済ができないのであれば、手続きをすることはやむを得ないでしょう。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、2回めの自己破産により免責許可が認められているケースも複数あります。

3回めの自己破産という事例も出てきています。

 

安心してご相談ください。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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