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自己破産と浪費

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FAQ(よくある質問)

 

Q.浪費した借金で自己破産はできる?

程度にもよりますが、自己破産はできる。ただし、管財手続になることが増えてきています。

今回の内容は、

  • 浪費した借金で自己破産できるか心配
  • 自分の支出は浪費になるの?

 

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.14

 

自己破産の浪費は免責不許可事由

自己破産では、浪費があると、免責不許可事由とされます。

免責不許可事由とは、該当する事情があると、借金の支払義務が免除されないというものです。

自己破産をしたのに、免責許可が出なければ、借金の支払い義務が残るという結論になります。
破産をした意味があまりなくなってしまいます。

 

免責不許可事由の法律

法律上、免責不許可事由には、詐欺的な借り入れや、ギャンブルなどと並んで、浪費も含まれています

Q.ギャンブルの借金で自己破産できますか?


破産法252条では、浪費によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した事が免責不許可事由とされています。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

法律では、免責不許可事由がなければ、免責許可の決定をすることになっています。


また、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量によって許可されることもありますので、これを狙っていくことになります。

これを裁量免責と呼びます。

 

そのため、自己破産では、まず破産法の「浪費」といえるか、免責不許可事由になる支出があったのかどうか、仮に浪費であり免責不許可事由になるとすれば、裁量免責を認めるのが相当であるかどうかという3段階で戦略を練る必要があります。

裁量免責

自己破産での浪費の定義

では、自己破産の免責不許可事由である浪費とはどのようなものなのでしょうか。

裁判所は、どのような基準で、浪費だと判断をするのか確認をする必要があります。

浪費については、必要かつ通常の程度を超えた、債務者の全財産の状態に対して不相応な支出をすることであると定義されます。

これによって、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担する行為に該当すると、免責不許可事由になります。

著しい財産の減少や過大な債務かどうかは、債務者の全財産状態との関係において社会通念によって決まるとされています。

これらをもとに、支出の程度が、社会的に許される範囲を逸脱しているようなものかどうかが問われることになるのです。

 

浪費の判断基準のポイント

破産者の地位や職業、収入、財産状態などとの比較がポイントになるわけです。

浪費に該当しそうな支出も、その目的、金額、当時の生活環境など諸要素を総合的に判断して判断されます。

つまり、浪費かどうかについては、いくら以上の支出が浪費と一律に決められるものではなくて、ケースバイケースで、破産者の事情を見て個別に判断されることになります。

30万円のブランド物のバックを買ったからといって、必ずしも浪費となるわけではありません。

その判断は、月収10万円台・財産ゼロの人と、月収50万円の人では、違ってくるのです。

浪費

また社会状況の変変化によって、変わることにもなります。

過去の裁判例では、多額の洋服や宝飾品の購入や、自動車購入、遊興費交際費、株式取引、住宅購入、知人への資金援助などで、浪費と認定されたケースがあります。

同時廃止が管財事件かの振り分け

自己破産手続きで、免責不許可事由がある場合には、管財人が選任される管財手続にされることが多くなっています。

財産が少ない人や、調査の必要がない人は、同時廃止手続きという簡単な手続きで破産手続きが終了することがほとんどです。

これに対して、破産管財人が選任される管財手続では、破産管財人によるしっかりした調査や、家計指導をした上で、破産管財人が免責に関する意見書を提出するという手続きがされます。


破産管財人が選任される場合には、管財予納金が必要になってくるので、この準備が必要です。

通常は、20万円程度かかってくるので、少なくともこの程度の負担増にはなるというデメリットがあります。

浪費だけが原因で、管財手続きに回されるという場合には、その浪費の程度がかなり深刻であると裁判所は考えていることになります。

管財人


浪費がバレるポイント

このような事情があったり、浪費自体が免責不許可事由であるとされているとすると、破産者の中には、この浪費を隠したいと考えてしまう人がいるかもしれません。

しかし、自己破産の申し立てでは、借金が増えた経緯などを説明していくことになります。

その中で、職歴などの生活状況も説明することになるので、借金を何に使ったのかというところをうまく説明できないと、調査をされることになります。

また、クレジット会社等からの利用明細によって、浪費がばれることもあります。

浪費はないと申告しつつ、クレジットカードの明細を見ると、海外旅行費用や、キャバクラ等の遊興費支出がされていることになれば、虚偽申告と指摘されることもありえます。

隠さずに申告するようにしましょう。

 

浪費と自己破産申立て時の家計簿

また、裁判所への自己破産の申し立て時には、家計簿を提出します。

どのような収入があって、どのような支出をしてるのかを記載したものになります。

そのような家計状況を前提に、借金がたくさん膨らんでしまったという場合には、過去の家計状況がどうだったのか調べられることになります。

申立時の家計状況との比較で、過去の浪費が発覚することもあります。

家計簿


浪費に理由がある場合のポイント

浪費については、個別事情を判断して免責不許可事由になるかどうかを確認することになります。

そのため、他の人から見れば、浪費ではないかといわれるようなものでも、その支出について理由があるのであれば、申し立て時にそれをフォローしておく必要があるでしょう。

 

例えば、キャバクラ等の高額支出があったとしても、自己負担での接待費用であり、それが後の収入増加につながっているようなケースもあります。

そのような場合には、支出理由から浪費に当たりにくくなります。


若干、高い車を買っていたとしても、通勤等の必要性だったり、営業回りでの必要性があるので、そのグレードの車が必要だったとなれば、浪費に該当しにくくなります。

このように支出自体に、正当な理由がある場合には、支出が正当化される可能性もあります。

この点をしっかり主張していくようにしてください。

無策に支出だけを記載した申立をしてしまうと、理由なき浪費と認定されてしまう危険性があります。

過去には、浪費が理由で、免責不許可になった裁判例も出ています。

 

病気が原因の浪費

また、浪費支出をした理由に病気が関係しているような場合には、それも記載しておくべきでしょう。

双極性障害や躁うつ病などが原因で、買い物やホスト通いが止められないケースもあり、むしろ治療が必要であるようなこともあります。このような場合、家族のフォローで治療を続けていることなどを示す必要が出てきます。

浪費事案だと思ったら、病気が原因で通院を開始、保佐が必要な状態であることが判明したという事例もあります。

病気

自己破産の浪費と反省文

自己破産手続きでは、浪費があると、破産手続き中も家計簿を作成したり、反省文を提出するように求められることもあります。

手続き中に浪費をしていないかどうか、過去の浪費が改善しているかどうかをチェックして、それを裁量免責の判断事由にするのです。


自己破産での浪費の反省文としては、過去に問題となった支出をしてしまったや、その原因についての対策方法、これからの家計管理の方法などを書くことが多いでしょう。


原因分析、対策というのは、反省文の基本になってきます。

ジン法律事務所弁護士法人では、裁判所や破産管財人に提出する反省文についても、フォローしていますので、安心してご相談ください。

 

浪費が問題となった解決事例もあわせてチェックしておきましょう。

143 厚木市60代男性のケース(病気による浪費、2回目)

128 町田市30代男性のケース(浪費、障害による退職)

28 大和市40代女性のケース(2回め、浪費、同時廃止)

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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