2回めの自己破産の事例紹介。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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30代 / 女性 / パート

借入の理由:親族トラブル、2回目の自己破産


神奈川県厚木市在住の30代女性のケースです。

2回めの自己破産ができないかとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

12年前に自己破産

12年前に、消費者金融での借り入れを理由に自己破産をしたとのことでした。

その支出内容は、コンプレックス商品でした。

体質上、気になるところがあり、その改善のための商品を色々と買っていたことから借金をしてしまったとのことでした。

商品購入時に現金が足りないときの決済方法として、クレジットカードでのショッピングがあります。
しかし、これを利用せずに、消費者金融での借り入れで現金払いをしているという内容です。
カードショッピングよりも、キャッシングの方が利率が高いです。


また、クレジットカードと消費者金融では、キャッシング利率についても、消費者金融の方が高いことの方が多いです。

このような商品を購入するとしても、決済方法について、利率が低い方法を採用すべきだったといえます。

若い時期だと、いろいろなところにコンプレックスを持ち、その解消のために結構な費用をかけてしまうこともあります。
男女問わず、何らかの手術費用等が借金の原因になることもあります。

整形手術

それ自体は否定しませんが、支出するとしても、その内容や決済方法については検討した方が良いでしょう。

 

夫が母と共有で住宅ローン

結婚後、夫が自宅を購入。

ここで、夫の母と共有名義にしたとのことでした。親子での共有という内容です。

自宅を購入する際に、相談者は、破産手続が終わった後であり、5年から10年からローンは組めないと言われていたので、ローンの審査が通らないと思い、義母に名義を貸してもらい、義母の名義で住宅ローン審査を通したとのことでした。

これにより、自宅土地建物の共有持分は義母の名義となったのでした。

その後、新居で夫と義母と3人で暮らしたものの、義母とうまくいかずに義母が出て行ってしまいました。

 

夫の死亡により共有名義住宅ローン紛争

その後、自宅には夫と2人で住んでいました。
しかし、夫が死亡

借金の相続

夫の相続については相続放棄をし、家を出たものの、共有名義を持ち、住宅ローンの名義となっていた義母から請求を受けることとなってしまいました。

もともと揉めてしまっていた人間関係。

今後、顔を見たくないなどと言われ、一括で全額返せと要求されてしまいます。

そのような強い要求を受け、参ってしまったため、複数の金融機関から約200万円を借り入れて支払いをしました。

その後、生活も苦しく、借入限度までカードを使ってしまい、ガソリン代や食費などが回らなくなってしまったということで、2回めの自己破産の相談に来たという経緯でした。

 

自宅の共有名義はトラブルの元

このように自宅を購入する際に共有名義にすることがあります。
しかし、これは全くお勧めできません


今回のように、共有者が死亡してしまうケースはそれほど多くはないですが、そうでなくても、人間関係がもめてしまい、共有関係の解消に苦労することが多いからです。


夫婦で自宅を共有名義にした場合のトラブル

よくある共有としては、夫婦での共有名義にするケースです。

夫婦の収入を前提に住宅ローンを組むような場合には、共有名義にされることもあります。

夫婦共有

しかし、離婚などで、夫婦関係が破綻してしまった場合は、この共有関係を解消するのが難しくなります。

もともとが、夫婦の収入を前提にしなければ組めなかった住宅ローンなので、片方が所有し住宅ローンを全て負担するとことは難しいことがほとんどです。

そのため、このような住宅がある、離婚の際の財産分与としては、解決がしにくくなります。

最もスッキリするのは、住宅を売却し、残ったローン折半するような形ですが、債務については、銀行などの金融機関には対抗できないことになります。
そうすると、住宅ローン残高を一括請求され、この点について夫婦両方が自己破産をしなければならなくなってしまいます。

 

 

離婚財産分与と共有不動産

実務上、離婚の際の財産分与として、片方が所有し、住宅ローンも負担するという内容で合意することがあるのですが、そのような合意をしても、守られなかったときには、住宅ローンは名義に対して請求されることになります。
このような離婚をした後に、住宅ローンの請求や、競売等が行われ、数年後に自己破産となってしまうことも多いです。
このような形ですので、夫婦での共有はとても勧められません。

 

親子間の自宅共有も勧められない

また、夫婦よりは関係が解消しにくいといわれる親子関係でも共有はおすすめしません。
2世帯住宅などで、親子間で共有することもあります。


しかし、親子間も、配偶者等の関係で、人間関係が悪化してしまうケースもあります。

また、どちらかが死亡したときの相続で揉めることも少なくありません。

相続

親が死亡して相続が発生した場合に、他の兄弟が相続の取り分を主張することもあります。
しかし、現預金が少なく、不動産の共有持ち分しか財産がないような場合には、これが精算できずに問題になることもあります。

自宅を何としてでも所有したいという気持ちで、親や配偶者の収入も合わせて住宅ローンを組むというのが実態として多いのですが、以上のような内容から、共有にすることはとても勧められないです。

相続から発展した兄弟間のの共有状態を解消するために、共有物分割請求の調停や訴訟が行われるでも行われる例も非常に多いです。

共有についてはトラブルの元になるので、なるべく避けるようにしましょう。

 

立替金により管財手続き

今回のケースでは、借金の理由は、住宅ローンの立て替えということでした。

この立て替えが理由がないのであれば、債権になってきます。
債権が財産となります。

そのため、財産があることを前提に、回収ができるかどうか、実際の回収を破産管財人に任せる必要が出てきます。

Q.破産管財人とは?


同時廃止ではなく、管財手続きによって進められることになります。

今回の住宅ローンの立て替えですが、法的には理由がない支払いとなりそうです。

住宅ローン
法的には支払い義務があるのは、住宅ローンの名義になる義母です。
相談者がこれを負担する理由というのは本来ありません。

ただ、この点については口頭での話で契約書等もありません。
そのため、どこまで回収できるか疑問ではありますが、名目上は債権という扱いになるので、財産として申告し、破産管財人による判断に任せることになります。

実際には、破産管財人が、義母等と交渉したところ、証拠が不十分な点や、相手方の資力に問題があるということもあり、一定額の回収のみして破産手続きは終了しています。

2回目の自己破産ではありましたが、すでに7年が経過しており、不許可事由ではないこと、また、今回の借金の原因は、親族間のトラブルが元であることなどから、免責許可は出ています。

Q.2回めの自己破産の手続は?

 

厚木市にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での手続きとなりました。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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