相続財産がある場合の自己破産事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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ケース紹介219 Aさんの事例

30代 /女性 / 休職中

借入の理由:生活費、養育費


南足柄市にお住まいの30代女性のケースです。

収入が途絶えているため、自己破産しかない状態でしたが、相続財産があるということで問題になりました。

この記事は、

  • 自己破産をしたいが相続財産がある
  • 相続の話し合いも相続放棄もできない

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.12.9

 

住所秘匿

エポスカード等のクレジットカードを作成し、日常的なショッピングに利用していました。

収入の範囲内での利用にとどまり、借金も完済近くまで返済できていました。

しかし、転職があると、収入が途絶えたり、洋服代がかかるなどして、またカード利用が増えました。

また、深く理解せずに、リボ払いにしてしまっており、徐々に借金が増えてしまっていたようでした。

返済のためにも収入を増やそうと考え、新しい分野の仕事にチャレンジしました。それまでよりは、手取り収入も増やすことができました。

しかし、子の出産があり、育児休暇に。

周囲の援助を受けながら、生活や返済を続けていたのですが、限界となり、自己破産の相談に。

事情からして、破産の要件である支払不能は認められるものの、遺産分割が進んでいない不動産があるということで手続上、問題になりました。

 

 

祖父名義の不動産が未分割財産

遺産分割がされていない不動産があったため問題となりました。

3年以上前に、亡くなった祖父には、遺産として自宅不動産がありました。

名義は祖父のまま。

相談者の親が先に亡くなっていたため、相談者も代襲相続により法定相続人になっているという状態でした。

祖父の相続人は、相談者の他に、祖母、伯父、妹2人でした。

これまで遺産分割について話し合ったことはありません。 

 

相続放棄の交渉

代襲相続になったのは、相談者が成人後に母が他界したからでした。

生前の母の通院や他界後の遺産相続など色々身内でもめた事もあり、親族とは縁を切っていたとのこと。

そのようななかで、祖父が亡くなったと伯父から連絡が来ました。その際、相続について放棄してくれとの話でした。

祖父が亡くなってから時間が経っていたことなどから、相続放棄がもうできないのではないかと伝え、放棄する意思も無いと伝えたところ、再び険悪に。

祖母に対し、祖父の貯金額など相続財産を確認したのですが、全然なかったと言われ続け、さらに出ていった相談者には渡す気はないと言われました。

相談者は、伯父と過去に問題があり、トラウマになっているため、自分が当事者となり、遺産分割の調停などをする意思はないとのことでした。

現在の住所すら知らせたくないとのことでした。

相続放棄の依頼があったことから、一定の財産はあるものの、財産認識から3ヶ月経過していることから相続放棄の要件を満たさないこと、自己破産に先立ち遺産分割調停をする意思がないことから、相続財産を未処理の状態で自己破産の申立を進めるしかない内容でした。

未分割の財産があることから、破産管財人を選任して、遺産分割交渉を引き継ぐ形となります。

 

相続放棄の熟慮期間

相続については、自分が相続人だと知ってから3ヶ月の熟慮期間内であれば相続放棄ができます。

相続放棄をしていれば、相続財産を受け取る権利がないので、自己破産でも財産があるとは判断されません。

この3ヶ月の期間は、必ずしも死亡からではありません。判例上は、相続財産や債務があることを全く知らなかった場合には、知ってからスタートするという考えが採用されています。

3ヶ月が過ぎてから、被相続人の借金の請求が来るようなことも多く、この3ヶ月は比較的緩やかに判断されています。

しかし、自宅不動産があると認識していたり、相続放棄を持ちかけられている本件で、自己破産直前に相続放棄をすることはリスクが高い事案といえました。

 

破産管財人による相続協議

破産管財人の選任が必要なため、予納金20万円を準備した後に、自己破産の申立となりました。

破産管財人に戸籍関係の資料、相続関係図などを引き継いだ後、破産管財人による交渉が始まりました。

相手にも法的主張があり、破産管財人及び破産裁判所との協議により、破産者の相続分を親族に譲渡し、対価として50万円を破産財団に組入れるという内容で合意ができたとのことです。

 

債権者集会の回数、期間

破産管財人の活動もあったため、1回目の債権者集会では破産手続きは終わりませんでした。

債権者集会期日は2回あり、ここで回収終了。その後に配当手続がありました。

配当後の集会は空期日のため出席しなくて良いこととなり、裁判所に行ったのは2回。

申立から10ヶ月で免責許可が出たという流れです。

 

 

未分割遺産がある場合の自己破産

今回のケースでは、自己破産の依頼時に、相続財産の処理について流動的な状態でした。

動きがあり、近いところで解決できる可能性もありました。

一般的には、相続財産の回収ができれば、そこから自己破産の費用を捻出することもできます。

そのため、一定期間は、自己破産の申立を保留としていました。

しかし、人間関係の問題もあり、進展がないものでした。

相当額の遺産が回収できる見込みがあるのであれば、自己破産よりは遺産分割調停などを進めて財産回収をしてから、それでも払えないか検討する方が望ましいです。

これに対し、明らかに支払不能という場合には、遺産分割交渉の中で下手な合意をしてしまうと、それが問題になってしまうこともあります。本来の取り分よりも少ない合意などをすると、問題になるわけです。

そのような場合には、破産管財人に引き継いで適正な対応をしてもらった方が無難です。

人間関係が紛争の原因となっている場合には、破産管財人のような第三者的な立場の人に間に入ってもらった方が話がまとまりやすくなることもあります。

管財予納金として20万円の追加負担はありますが、自身で手続きをする負担と比較して判断することになるでしょう。

 

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