自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉厚木市の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介89 Mさんの事例

40代 / 男性 / 会社員

借入の理由:住宅ローン、習い事


厚木市にお住まいの40代男性のケースです。

住宅ローン残金など約1800万円の債務があり、支払ができないとの相談でした。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

住宅ローン契約

当時27万円程度の給料をもらっていました。
この頃、妻との間に実子が産まれたので、家を買おうということになり、みずほ銀行で住宅ローンを組んで、自宅を購入。


住宅ローンの支払は、厳しいながらも、収入の範囲内でやりくりをしていました。

 

転職、カード補填

職場での人間関係がうまくいかずに、仕事を辞めて、転職することになりました。

転職がすぐに決まらずに、1ヶ月ほど、収入がない時期があり、持っていたトヨタファイナンスのカードを使って生活費の補充をするなどしていました。

転職したことで、収入が若干少なくなり、厳しい生活が続いていました。

その頃から、上の子にかかる費用が増えました。

上の子は小さい頃から野球を続けていたのですが、地元のクラブチームに入ることになり、そのための費用をキャッシングして補うなどしていました。

子供の習い事に関する費用で生活費が不足する、キャッシングという流れでもよく聞きます。

教育費の一環だとは思いますが、子供にはなるべく我慢させたくない、苦労させたくないという気持ちから借金ということも少なくありません。

これが小さい頃であれば習い事、大学あたりになると学費不足ということで借り入れをすることになります。

子供に遠慮させたくはないという気持ちはわかりますが、習い事をさせるのであれば、何を失うのか、家族でどう補填するのか考えていく必要があるでしょう。

妻がパートに出て働くも、ながく続かず辞めてしまい、収入が少なくなってしまった時期もあり、借金は減らせませんでした。

 

国保滞納、競売

それまで勤務していた会社を辞めることになったのですが、経営が厳しいと言われて、最後の1ヶ月分の給料が出なかったので、アコムから借りて生活費にあてました。

さらに、子の私立高校の学費や部活の費用負担が大きくなり、住宅ローンの支払ができなくなってきました。

また、当時の職場では社会保険未加入、国民健康保険だったのですが、この保険料の滞納も100万円程度になってしまっていました。

このような事態から、家が競売にかけられてしまいました。

競売中、動き回り、自宅は任意売却をすることになったのですが、売却をしても、結局、1000万円以上ものローンが残る形になってしまいました。この際、交渉により38万円の引越し費用を受領しました。

競売のほうが長く費用がかからず住み続けられることが多い一方で、任意売却の場合、交渉により、抵当権者が引越し費用を負担してくれることもあります。また、任意売却のほうが、高く売れることが多いです。


任意売却の決済時に、銀行の担当者から、残金が支払えないなら破産という方法もあるのではないかということを匂わされ、実際に、売却後に引っ越したことで家賃の支払が発生するようになり、家計が厳しくなりました。

他のローンも払うことはできないと考えるようになり、相談に来ました。

 

 

オークションでの取引

申立準備中に、通帳の取引内容を確認すると、個人名での入出金が多くありました。

ネットオークション経由で食品を購入したり、子供スポーツ用品を購入した費用支払いなどがあり、なるべく節約しようとオークションを利用していた事実がわかりました。

 

退職金見込額について

自己破産手続の場合、退職金見込額も財産となることから、その証明が必要になります。


会社との間では、入社時に雇用契約書も雇用条件通知書ももらっていませんでした。

退職金制度はないので、その旨の証明書を欲しいと伝えたところ、雇用契約書を発行してもらいました。

そこに自分で後から署名や雇用期間などを書いておくように言われたということで、空白の雇用契約書が発行されました。ただ、そこには退職金の支給がないとの記載があったので、それを資料として提出しました。

職場の対応の適法性には疑問もありますが、とりあえず退職金の証明はこのようなものでも足ります。

 

 

同時廃止による免責

教育費と住宅ローンが主な理由の自己破産であり、かつ、住宅も処分後ということなので、破産手続きとしては、換価する財産もなく、同時廃止手続で終了しました。

免責についても許可が出ています。

なお、不動産を所有している状態の自己破産では、進め方があります。

Q.不動産を所有している場合はどうなりますか?

 

子供の習い事、とくにスポーツ関係の場合、これがうまくいくと、それなりに費用がかかったりします。

習わせる以上、うまくいってもらったほうが良いはずなのですが、全国レベルとなると、遠征費用、用具費用、その後の教育環境、合宿費用など出ていくお金も多くなります。

親が借金して負担という例も少なくなく、本件のように野球のほか、サッカー、陸上、スポーツ以外でピアノなどでも、子供が活躍しすぎて、借金で補い、自己破産や個人再生になってしまうというケースがあります。

極端なケースでは、このように自宅を失うということもあります。

もちろん、子供がスポーツ選手になって稼いだ、みたいな結果になるのであれば、良かったという結論になるのですが、厳しいケースも多いです。

結果がすべてでもないので、教育費とならんで難しい問題ではあります。

 

 

 

教育費、住宅ローンの借金の自己破産ご相談も無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

12/2相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

12/5相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ