自己破産の依頼後にやってはいけないことを解説。神奈川県厚木市の弁護士事務所。

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産の依頼後にやってはいけないことは?

自己破産を弁護士に依頼し、受任通知を発送してもらった、これから自己破産の申立準備という段階で、やってはいけないことがありますので、解説していきます。

こういう行為があると、弁護士から辞任されたり、免責にも影響が出ることがありますので、注意してください。

 

今回の内容は、

  • 自己破産を依頼した、やってはいけないことはある?
  • 自己破産準備中の制限を知りたい

 

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.19

 

自己破産依頼後の借入はNG

自己破産を依頼した後に、新たに借入をしてしまうのはNGです。

自己破産を依頼した後は、弁護士から受任通知を送り、返済を止めることになります。

返済も、借り入れも止めることで、金額を確定させ、債権者一覧表に載せるのです。

ここで新しく借り入れをしてしまうのは、絶対にダメです。

自己破産を裁判所にの申し立てる時期に、債務があれば債権者一覧表に記載します。すべての債権者を載せます。依頼時が基準ではなく、申立時が基準と考えてください。

その借り入れ時期が受任通知による支払い停止後であれば、破産予定だったのに借りたことになります。借入状況によっては詐術による信用取引だとして、免責不許可事由であると主張されることもあります。

その借り入れだけではなく、全体の免責に影響を及ぼす行為になってしまうのです。

また、そのようなことがあれば、免責を許可して良いかどうか調査のために、破産管財人を選任する管財手続きに回される可能性も高くなってしまいます。 負担が増えます。

金融機関での借入はもちろん、公的機関での借り入れや、知人からの借り入れでも同じ扱いになりますので、控えるようにしてください。
親族等からの援助であればOKですが、借金はダメです。

 

自己破産依頼後にカード利用はNG

同じように、クレジットカードのショッピング利用もダメです。

気をつけなければならないのは、今までの支払い方法がクレジットカード払いだったものの、その支払い方法を変更していないために、カード会社に請求が行ってしまうケースです。

保険料の支払いや、光熱費の支払い、電話代の支払い等をカード払いにしている人が多く、支払い方法を個別に変更していなければ、いつまでもカード会社に請求がいってしまいます。

カード会社から、個別に弁護士事務所に連絡が来ます。カード会社からすれば、破産をするのに、利用されて債務が発生していることになります。借金しているのと同じようなものです。

弁護士に依頼時には、カードのショッピング明細を見て、それぞれ支払い方法を変更するようにしてください。

毎月請求が来ているものはもちろん、年単位で何らかの会費等が発生していることもありますので気をつけましょう。
Yahoo!の会費など、忘れがちで、よく連絡がきます。

また、ETCカードの返却忘れによる利用も注意しましょう。

 

免責不許可事由に当たる行為はNG

自己破産の依頼後、破産の申し立て準備中に、ギャンブルなどの免責不許可事由に当たる行為をしてしまうと問題になります。これもダメです。

このタイミングで、そのような支出をしているとなると、もともと、そのような支出によって借金が増えたのではないかと疑いをかけられます。

免責不許可事由の調査が入る可能性が高まります。

Q.自己破産での免責不許可事由とは?


免責不許可事由になるギャンブルに関しては、これによって財産を著しく減少させたり、過大な債務を負担したことという要件があります。

これに該当しない、収入の範囲なら良いではないかと考えてしまう人がいるかもしれません。

しかし、このタイミングでのギャンブルをしていると、まず、借金自体の原因がギャンブルだったのではないかと疑われることになります。

また、もともと借金の原因にギャンブルや浪費などがある場合には、それが改善されていないとみなされてします。申し立て準備中の生活は支出を抑えたものにしましょう。

この期間で、ギャンブルだけではなく、株の信用取引、FX、仮想通貨の取引などをしてしまうのも、問題になりやすいので控えた方が良いでしょう。

 

偏頗弁済はNG

偏頗弁済は不公平な弁済をしてしまうことです。

自己破産の依頼をして、受任通知を送ると支払停止状態になります。

このような支払停止状態の後に、一部の債権だけ支払うことが、偏頗弁済と呼ばれます。

偏頗弁済があるとは、状況によっては、免責不許可事由にされたり、偏頗弁済を否認するために、破産管財人が選任されたりします。破産管財人が否認をすれば、偏頗弁済をしたお金を取り戻し、他の債権者に分配することになります。

払われた債権者も対応する必要があり、迷惑がかかってしまいます。
このような偏頗弁済は控えてください。

特に、親族にだけ返すとか、知り合いにだけ返すと行為がありがちですので注意するようにしてください。

 

依頼した弁護士事務所からの連絡を無視するのはNG

自己破産の申し立てをするには、必要書類を色々と集めたうえで、申し立て書類の作成の打ち合わせをしなければなりません。
そのため、弁護士事務所から何度か連絡が入るはずです。

その連絡を無視したり、電話連絡に折り返さなかったりすると、手続を進められません。

そうすると、弁護士側としては動くことができなくなります。

受任通知によって返済を止めているものの、これは事実上、止めているだけ。債権者からの頻繁な進捗確認、状況確認などは弁護士事務所に入っているのです。

そこで債権者に対し合理的な説明ができなければ、債権者は納得しません。

そのような事態が続くと、依頼業務を続けることができず、辞任するしかなくなってしまうのです。

辞任され、債権者に辞任通知が送られると取立が再開します。費用も無駄にになります。

 

弁護士事務所からの連絡を長期間無視するような事は控えましょう。

出張や入院などで一定期間連絡が取れないような場合には、その旨を事前に伝えておくべきです。

 

弁護士に無断で財産処分はNG

自己破産の申し立て前の財産処分については全て申告義務があると考えてください。

特に、弁護士に依頼した後の財産処分については、厳しく追及されます。

保険の解約などをした場合には、解約返戻金を何に使ったのか問われることになります。

自己破産の申立時には、過去2年分の通帳の入出金明細を提出するので、そこに記録が残ります。

この期間に大きな財産処分があるのであれば、そもそも、その財産を処分して良いのかどうか依頼した弁護士に確認するようにしましょう。
不当な財産処分をしている場合には、免責不許可事由に該当することもあり得ます。

財産処分だけでなく、大きなお金の流れは説明する必要があります。

給付金等を受け取り出金する、相続財産を受け取るなども含まれます。不動産の任意売却などは、弁護士と相談しながら方針を決めたものであれば問題ありません。

 

破産犯罪行為はもちろんNG

自己破産手続きでは、犯罪が成立してしまうこともあります。破産犯罪と呼びます。


多くは免責不許可事由に該当するような行為です。

免責不許可になるかどうかは、借金の支払い義務が残るかどうかという民事上の問題です。これに対し、破産犯罪になってしまうと刑事事件化してしまいます。
理論的には、逮捕されたり、前科がついたりすることになってしまうのです。

実務上、個人の自己破産事件では多くありませんが、そのような行為をしないように気をつけましょう。

書類の偽造、財産隠しなどがこれに当てはまりますので、もちろん、これらはダメです。

 

間違った情報に振り回される

自己破産に関して、インターネット上には間違った情報があふれています。

弁護士が書いたものでも、情報が古かったり、間違えているものも。

ネット上の情報に振り回されないようにしてください。「99万円は自由財産だから勝手に使っていい」などと無責任な記載もありますのでご注意を。鵜呑みにすると大変なことになります。

何か行動するのであれば、依頼した弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

 

また、間違った情報で、不安になりすぎてしまう人もいます。
自己破産の依頼となると、普通はあまり経験がないことです。不安で色々と自分で調べてしまう人もいます。

ネット上の不正確な情報を信じて不安になってしまうと精神的によろしくありません。

弁護士からすれば、そんなに不安な事案でないと感じているのに、「自分は不許可になってしまうのではないか」と眠れなくなってしまう人もいます。間違った情報に振り回されるのは、精神衛生上よろしくありませんので、見すぎに注意。

 

禁止されていないが、負担が増える行為

自己破産の依頼後、申し立てまでの準備中に、禁止されてはいないものの、この行動によって、必要書類が増えたりするものがあります。

手間を増やしたくないのであれば、タイミングを見た方が良いかもしれない行動です。


まずは、預金口座の開設です。

銀行口座の開設自体は、自己破産の依頼後も自由にできます。

しかし、自己破産の申し立てをする際に、持っている口座の入出金・残高情報は全て出さなければなりません。

新しく銀行口座を作れば、その通帳等の取引明細を提出する必要があります。

 

保険加入についても同じです。

新しく保険に加入した場合には、その保険証券等が提出書類に含まれてきます。
保険の見直しなど、家計の見直しのために、新しく契約することもあるかもしれませんが、資料が増えることは頭に入れておきましょう。

 

自己破産依頼後の引っ越し

自己破産依頼後、申立までであれば、引越し自体は自由です。

ただし、県外など遠方への引っ越しは負担が増える可能性があります。

近くの引っ越しであれば、裁判所はたいていは同じですが、管轄裁判所が変わると、自己破産の運用も変わります。依頼時に説明した流れとは変わってくる可能性が出てきます。

また、県外への引越しなど遠方に引っ越した場合には、裁判所対応のために出張費がかかる可能性が出てきてしまいます。
そのような引っ越し予定があるのであれば、当初から、引っ越し先の弁護士に依頼したほうがよかったということにもなりかねません。

引っ越し予定等がある場合は、依頼時に説明をしておいた方が良いといえるでしょう。

急な転勤など予定外に引っ越しが発生してしまうという場合には、その時期などを伝え、それよりも前に自己破産の申し立てができないかどうか検討してもらうべきでしょう。

 


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