ハイロー取引(バイナリーオプション)の自己破産の事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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40代 /男性 / 会社員

借入の理由:ハイロー(バイナリーオプション)、養育費


厚木市にお住まいの40代男性からの自己破産相談でした。

過去に任意整理・個人再生をしていた後、新たに借金。そのなかでバイナリーオプション取引がある内容でした。

そこで、今回は、ハイロー取引、バイナリーオプションでの借金と自己破産手続きについて解説していきます。

この記事は、

  • ハイロー取引での借金を負った
  • バイナリーオプションで多重債務

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.3.26

 

ハイローとは

バイナリーオプション市場における「ハイロー」という語は、二つの異なる意味合いを持ちます。

一つ目は、ある特定の海外業者の名称を指すもので、もう一つはバイナリーオプション取引の一形態を示します。

前者には「ハイローオーストラリア」があり、海外に根差したバイナリーオプション業者のことをいいます。ネット上では問題の声が上がっています。

一般的に、ハイローで借金をしてしまったような事例では、後者のバイナリーオプションの取引での借金のことが多いです。

 

バイナリーオプションのリスク

バイナリーオプション取引は、その性質上、FX取引とは異なり、取引の結果は「ペイアウト率」×「投資額」で決定されるため、大きな利益を得ることは難しいものの、一度の取引で投資額以上の損失を被ることはないとされます。

 

バイナリーオプション取引の最大の特徴は、入金した金額内での取引に限定されるため、投資資金を超える損失が発生するリスクがないこととされます。これは、取引に失敗したとしても口座内の残高以上の損失は発生しないため、大きな金額を失うリスクが限定されるという意味で、リスク管理がしやすくなります。

追い証のようなものがないということです。

しかし、一方で、クレジットカードによる入金が可能なバイナリーオプション業者も多いです。

これにより、カードの使い過ぎによるリスクも伴います。これは、カードの支払い能力を超える取引をしてしまうことで、経済的な負担が増大するということです。カード支払により感覚が麻痺し、取引を止められず、多重債務状態になってしまうという人も多いのです。

結局は、ギャンブル取引なので、エスカレートしやすい性質があります。

 

バイナリーオプション取引の特徴

バイナリーオプション取引は、為替レートが将来のある時点で、事前に定めたレートより高いか低いかを予測する、シンプルで直感的な取引です。ハイかローかを予測するわけですね。

ギャンブル取引であり、投資とは全く別物と考えましょう。

この取引形式は、二者択一の選択で、投資額を基にした固定のリターンまたは損失をもたらします。

取引の性質上、投資額=最大損失額とはいえ、連続して予想が外れた場合や、取引頻度が高くなるほど、資金の減少は加速します。特に、規制が緩い海外の業者を利用している場合、取引の回数や投資額の管理が難しくなりがちです。

バイナリーオプションのメリットとして、低額からの取引開始、損益が明確であること、レバレッジや追証がなく、取引手数料がかからない点などが挙げられます。これらの特徴は、FX取引など他の投資方法と比較して、リスクを低減させる要素を含んでいます。

しかし、バイナリーオプションが「ただの賭け事」と捉えられる理由は、取引の結果が純粋に予想の正誤に依存するためです。

これは、運要素が強く、長期的な利益を安定して生み出すことが困難であることを意味します。

結局、ギャンブルまたは投機行為と考えられるため、ハイローなどの取引で多額の借金を負った場合、破産法上では免責不許可事由となります。

 

ハイローの自己破産事例

バイナリーオプションのハイロー取引の自己破産事例を紹介します。

厚木市にお住まいの40代会社員です。
10年以上前に個人再生をしていたものの、PayPayカード、楽天カード、横浜銀行等に合計1400万円等の借金をしてしまったという事案です。

そのなかで、ハイロー取引による損失が約380万円あり、経緯からすると、破産管財手続きになっても仕方がないと考えられましたが、同時廃止により裁量免責が出るという結論となりました。

 

免責不許可事由に関する意見

ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合、破産申立書には、裁量免責が相当である理由などを記載します。

今回の事案では、申立人の行ったバイナリーオプション取引は投機行為であり、免責不許可事由に該当する可能性が高いものと認められる。

しかし、申立人の全体債務に対する、バイナリーオプション取引への支出額の割合はそれほど高くない。支払い不能となった主な原因は、新型コロナウイルスによる職場での残業が減るなど収入減少、及び4人の子供の成長による生活費増が原因であると認められる。

バイナリーオプション取引自体、申立人は、同業者からの副業という言葉を聞き、投資感覚で始めてしまっており、リスクを十分に認識せずに進めてしまったという事情がある。

また、代理人に依頼後は一切の取引を停止することができている。投機行為に対する依存度は低く、今後、類似の行為に及ぶ危険性は低いと認められる。
申立人自身、今回の行為を深く反省している。
4人の子供の養育等を考えると、申立人世帯の家計状況を救済する必要性が高く、裁量免責とするのが相当という意見を出しています。

 

巷で投資が騒がれると、いろんなところでの広告を見て、FXや暗号資産、バイナリーオプションなどを投資だとして始めてしまい、借金を負う人が増えます。                              

 

破産に至る経緯

結婚前に作っていた借金があり、子供が生まれるなどして生活費がかかり、返済が厳しくなったので、任意整理。任意整理での返済も厳しくなり、小規模個人再生

個人再生の支払を終了。

数年後、以前から楽天の通販を使っていたところ、楽天カードを作って決済方法として利用すればポイントが貯まると勧誘され、楽天カードを作成。
楽天カードを使って、食費等の日用品を決済するように。

これらの支払方法をリボ払いにしてしまい、徐々に借金が増えていく形となりました。

 

新型コロナウイルスの蔓延により、仕事が減ってしまい、残業や手当が大幅に減りました。月に10万円以上の減収となり、生活費不足のため、PayPayカードや横浜銀行から借り入れをして補いました。

新型コロナが落ち着けば収入が元に戻ると考えていたのですが、勤務先の業績自体も悪いままで、収入は少ないままでした。さらに、子供が成長するにつれ、家計支出が増えるようになりました。

生活費不足のため、さらにカードを作って補ったり、社会福祉協議会借り入れを活用するなどして生活。

収入が戻らず、支出や借金が増える一方で困っていたところ、同業者の知り合いから、いい副業があるとバイナリーオプションを紹介。

この投資をすれば収入が増やせると考えてしまい、キャッシングして資金を作ったり、PayPayカードやセゾンカードのショッピング枠で資金を作り、取引をするようになりました。
バイナリーオプションを始めたものの、なかなか利益を出すことができず、借金が増えてしまいました。

 

前職では、新型コロナが落ち着いても業績は回復せず、収入は戻らないと考え、転職。

子供も成長してきたので、妻もパートに出るなどして家計収入自体は増えましたが、それまでの借金の返済が多く、返済のために借り入れをするような状態でした。
そのような生活を続けながら、なんとか生活が立て直せないか考え、資金を回していましたが、返済ができなくなり、弁護士事務所に相談という流れでした。

借金を整理すると、1000万円以上の金額となっていることがわかり、自己破産しかないという結論でした。

 

バイナリーオプション取引の整理

投機行為をしている場合には、取引業者から履歴を取得します。

どのような取引かを示すものです。FXやバイナリーオプションの場合、この取引履歴が大量になることもあり、すべてを裁判所に出せないこともあります。

今回、取引明細の提出を受けたものの、資料が大部のため、現金の入出金部分のみ抽出した明細を提出しています。

裁判所から追加提出を求められたら提出するという流れを想定していましたが、追加提出はせずに免責許可が出ています。

 

 

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