小田原市での自己破産の事例紹介。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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ケース紹介165 Mさんの事例

40代 / 女性 / 非常勤

借入の理由:子育て費用、夫婦とも多重債務


小田原市にお住まいの40代女性のケースです。

セディナやワイジェイカードなど信販会社を中心にし、総額350万円以上の返済が厳しいとして、ご主人ともに相談に来られました。

夫婦ともに多重債務状態となってしまっていました。

この記事は、

  • 夫婦での債務整理を検討している
  • 教育費負担で、夫婦ともに多重債務のご家庭

 

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.5.25

 

 

子供の養育費用での自己破産

結婚後、出産。

夫婦で仕事をしていたものの、子供の体調不良で仕事を休むことも多く、収入が安定せず、生活費を補うために、クレジットカード会社のセディナで借入をするようになりました。

当初は、一時的な借り入れだったものの、その後、子育てのために仕事に十分な時間が避けませんでした。

数年後、給与は月10万円ほどで、生活費を補うために、銀行からも借入をするように。

子供は養育費や教育費がかかるだけでなく、小さいころは、体調不良で仕事に入れないことなども多いものです。そのため、収入が不安定になってしまうこともやむを得ないところがあります。

特に、持病を抱えてしまっているような場合には、なかなか十分な仕事ができないのが現実です。

 

子育て一段落後の就職もうまくいかず

子育ても順調に進み、一段落。

新しく仕事に就きましたが、就業時間が募集内容と違っていたり、上司からパワハラやモラハラを受けるなどしたため、転職し、収入が月5万円ほどに減り、不安定になってしまいました。

その間も、生活費を補うために借りては返すことを繰り返す状況が続いてしまい、借金が増えてしまいました。

夫も、収入減少などで借り入れが増えてしまい、夫婦ともに借金が増えていく状態となってしまいました。

 

パート収入では返済できず

その後、今の仕事に就くことができ、収入は安定しましたが、パートの為、十分な収入とは言えず、返済で苦しい状況が続きました。

その後も、生活費が不足し、新しくワイジェイカードからも借入をするようになりました。
数年間、頑張って返済を続けてきましたが、次第に滞るようになってしまいました。

 

 

教育費負担により夫婦ともに債務整理

このように借金が徐々に増えてしまったのは、自分だけではなく夫も同じでした。
夫婦ともに多重債務者という状態になってしまっていたのです。
子供も学生になり、それなりの教育費用もかかった事が原因ではあると思われます。

夫は、住宅ローンを組んで自宅を所有していたため、自宅に住み続けたいという希望がありました。

そのために、夫は個人再生より借金を圧縮して払っていく、妻が自己破産という債務整理をすることになりました。

このように、夫が個人再生で、妻が自己破産という債務整理方針は、比較的よくあります。

特に、教育費負担等に耐えられず、借金に頼ってしまうご家庭では、夫婦ともに、相当額の借入をして何とか回しているというケースも少なくありません。

また、夫婦のどちらかが、このようにキャッシング等の借金で回していくしかないと考え、他方の配偶者に対して、そのように誘導して、夫婦ともが借金生活になっているというケースもあります。

子供の大学進学などがあると、予備校代や学費などがかかり、それらの教育費を、奨学金で回すのか、借金に頼るのかという選択になってしまうことも少なくありません。

子供が小さい頃から、これらの教育負担に備えて、それなりの投資や貯蓄をしていれば別ですが、そのような余裕がないと、教育費が増えるタイミングで、このように多重債務状態になってしまうものです。

 

夫婦で同じ事務所に依頼した方が無難

このように、夫婦ともに債務整理をする場合、特に、自己破産や個人再生などのように裁判所に申し立てをする場合には、資料が共通しているケースもあります。

それぞれの、預貯金や、光熱費関係の資料、保険に関する資料資料等が共通しているケースも多いです。

また、当然ながら、家計状況は同じものとなっているはずです。

このように、夫婦がそれぞれ、裁判所に申し立てをする際に、資料に矛盾があると、申し立て内容が不正確ではないかと疑われることになります。


そのため、資料は共通化し、内容も矛盾がないようにしておく必要があります。

一般的には、同じ専門家に依頼をした方が、リスクが少ないといえるでしょう。

 

退職金見込み額

退職金制度があったので、退職金見込み額の証明をしています。

退職金見込み額は、現在やめたときの退職金額を算出、それを8分の1と評価します。

非常勤職員という立場だったので、それなりに働いていた期間は長かったですが、退職金見込額は25万円程度ということで、8分の1相当額も、3万円程度というものでした。

8分の1の金額が20万円を下回っているので、処分すべき財産とはされず、簡単な同時廃止手続で進められることになりました。

事情についても問題なく、免責許可が出ています。

ご主人については個人再生を申し立て、借金を減額、小田原市内の自宅を維持することができています。

小田原市内にお住まいの方からの自己破産相談も多いです。

ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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