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 Mさんの事例

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40代 / 男性 / 日雇い

借入の理由:住宅ローン、生活費


座間市にお住まいの40代男性のケースです。

個人再生や任意整理からの切り替えで自己破産を申し立てたケースです。

不動産を所有しており、債務整理の方針変更を考える際に役立つ内容です。

この記事は、

  • 任意整理や個人再生から自己破産に方針変更したい
  • 座間市で自己破産を検討している人

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.17

 

債務整理の方法3種

個人再生、任意整理、個人再生、自己破産と方針を何度も変更していた事例です。

自己破産は借金をゼロにする制度。

任意整理は債権者1社1社と交渉して分割払いの合意・和解をして支払っていく制度。原則として元金以上の支払が必要になります。

個人再生は、これらの中間のような制度で、借金を一定額だけ支払う制度です。自己破産と同じように裁判所への申立をして認めてもらう一方で、支払については、3~5年間の分割払いをしていく制度です。

個人再生では、通常の申立に加えて住宅ローン条項をつけることができます。これをつけることで、住宅ローンはそのまま支払いながら、他の借金だけを大幅に減額できます。

住宅ローン自体は減額されませんが、自宅を残し、他の借金を5分の1に減らせるなどの使い方ができます。

 

住宅ローンつき個人再生の希望

相談者も、住宅ローンを組んで自宅を購入していました。

住宅ローン支払い額は収入に比べて高い金額でしたが、配偶者の収入も考慮して組んだとのことでした。

夫婦で相談に来られ、自宅は維持したいということで、住宅ローン条項つきの個人再生を申し立てて、住宅を維持しながら、他の借金を圧縮しようという話となりました。

 

個人再生から任意整理へ変更

しかし、個人再生の申立準備を進め、裁判所への申立直前で、任意整理での解決を希望したいとの意向がありました。

このような話はたまにあります。

個人再生の申立をする際には、預貯金の取引明細の説明であったり、家計状況の説明が必要になります。

退職金見込額の書類の準備等も必要になります。

そのような中で、当初は想定していなかった事情が出てきて、個別に対応でき、裁判所の審査が入らない任意整理で進めたいと希望されるケースです。

 

本件とは違いますが、申立準備中に暗号資産・仮想通貨の取引があり、それが個人再生上は問題になったり、清算価値の関係で、支払い額が高額になるものの、課税上の問題などで精算したくないという理由で、任意整理に方針を変更したような事例もあります。

 

任意整理での和解

個人再生と任意整理では、個人再生が減額されるのに対し、任意整理では過払金などの事情がなければ減額がありません。

そのため、毎月の支払金は個人再生より高くなるのが通常です。

ただ、貸金業者の中でも一部のクレジットカード会社は、5年を上回る長期間での分割払いに応じてくれることもあります。個人再生では長くても5年です。

このようなカード会社が債権者の多数を占めている場合には、毎月の支払い額自体は、個人再生と変わらないような例もありえます。ただ、トータルの支払い額は個人再生のほうが低いです。

今回の債権者数は多くなかったため、個別に交渉して、全社と任意整理をおこない、住宅ローン債権者には個人再生撤回、そのまま支払うとの通知を出して、一旦解決となりました。

個人再生よりも高額な支払となりましたが、夫婦の収入があれば支払はできるというシミュレーションでした。

 

任意整理から個人再生に変更

毎月の支払を続け、しばらく経った後、方針を変更したいとの連絡がありました。

話を聞いてみると、夫婦の収入で住宅ローンと任意整理の和解金を支払ってきたのですが、離婚となってしまったそうです。

夫婦の収入を前提にしているため、離婚により妻の収入が家計収入から消えてしまい、返済ができなくなってしまいました。

相談者としては、離婚後、自宅を維持したいという気持ちはなくなっていました。

住宅ローンを支払う余力も気力もなかったため、住宅ローンの返済を止めることとなりました。

ただ、自己破産には抵抗があるということで、個人再生により債務を減額して支払いたいとのことでした。

住宅ローンを払わない形での個人再生も可能です。

 

住宅ローンを止めて個人再生

住宅ローンを止めて個人再生をする場合の注意点としては、住宅ローンの金額が確定しない点があります。

住宅ローンは自宅という不動産を担保にとっています。

これを理由に自宅を競売にかけたりもできます。個人再生で減額される住宅ローンは、このような担保では足りない部分なのです。法律用語では、不足額と呼びます。

たとえば、住宅ローンが3000万円、不動産が2000万円だった場合、住宅ローン債権者は担保にとっている不動産を売却するなどして、2000万円を回収できます。残りは1000万円です。

ここが個人再生での減額対象です。

ところが、ここで問題があります。住宅ローンの減額対象になる不足額は、不動産を売ってみないと決まらないということです。不動産価値が2000万円だと思っていても、実際にその金額で売れて、2000万円が回収できるかわからないのです。

 

別除権の不足額と個人再生

このように不足額が確定していない場合、個人再生では、仮の数字で支払い額を決めておきます

そして、実際に不足額が確定した時点で、誤差を修正して精算します。

法律的には、別除権の不足額見込額などと呼び、このような不足額がある場合の再生計画案を作ります。

このような計画案では、誤差が大きい場合に問題が起きます。

住宅ローンの不足額を、個人再生で毎月5万円ずつ払っていく、と見込んでいたところ、予想よりも低くしか売れなかった場合には、住宅ローン不足額が多くなり、毎月の支払い額が高くなることもあります。たとえば、毎月8万円となることがあります。

この場合、毎月3万円の差額が発生し、すでに過ぎた部分を一気に支払わないといけなくなります。

つまり、不足額がある状態での個人再生は、将来の支払い見込額が読みにくいという欠点があります。

 

不足額を確定してからの個人再生

このような誤差が大きいデメリットがあるため、住宅ローンの不足額が決まらない状態で個人再生を進めるのはあまりオススメできません。

住宅を処分するなどして、不足額を確定してから個人再生を申し立てたほうが見通しを立てやすいです。

もちろん、個人再生の申立が遅れると、他の借金を含めて遅延損害金が膨らみ続けます。再生手続開始決定までの遅延損害金の請求がされるのが通常です。これも5分の1などに減額されますが、それでも支払い額が増えることが多いです。

全体の支払い額は増えることになりますが、それでも、予想外に誤差が生じ、一気に数十万円を準備しなければならなくなる、という事態よりはマシだと考えられます。

住宅を処分する方法としては、任意売却と競売があります。競売は債権者側が動き、裁判所に申し立てるものです。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

任意売却をしてから個人再生

今回も、不足額が決まっていない段階で個人再生を申し立てることについては、抵抗があるということで、住宅を処分して不足額が確定してから個人再生を申し立てようという話になりました。

任意整理による支払いは止めるため、債権者から訴訟を起こされるリスクはありますが、不足額の誤差のほうが怖いということで、売却を先にすすめることとなりました。

競売と任意売却であれば、任意売却のほうが買い手が見つかれば処分時期は早いです。

そこで、不動産業者に依頼して、自宅を売りに出しました。購入希望者が現れれば、住宅ローン債権者の同意を得て売却する流れです。

しかし、不動産の所在地や新型コロナウイルスの時期という市況などの問題もあり、売りに出すも、全く売れませんでした。

 

競売と個人再生

結局、住宅ローン債権者が競売を申し立てました。競売手続中も、任意売却を進めたのですが、住宅ローン債権者が承諾する金額での購入希望者は現れませんでした。

そのうちに、債権者である楽天カードから訴訟を提起されました。判決が出ると、財産の差し押さえリスクが出てきます。

このタイミングで、競売手続きも進んだため、個人再生の申立をすれば、手続中の再生計画案提出前には、競売が終了し、不足額も決まりそうとなりました。

そこで、個人再生の申立のための打ち合わせを行いました。

 

個人再生からの自己破産

しかし、転居や訴訟などのこと、勤務先での環境から、適応障害を発症してしまいました。

仕事を続けられなくなり、退職することに。

退職後も通院治療を続け、日雇いの派遣での仕事をする程度の生活でした。

安定した収入ではなく、体調不安もあり、3年以上も毎月の返済をしていく自信がなくなってしまい、抵抗があった自己破産に方針を切り替えて申立をしたという流れです。

個人再生では、収入の見込みが重要なポイントになるところ、このような状況だと認められない可能性もあります。

 

任意整理切り替え後の自己破産と偏頗弁済

任意整理からの自己破産の切り替えの場合、一部の債権者に対して整理をし、一部のローンは継続支払をしていることがります。

このような場合、裁判所から偏頗弁済になるのではないかという指摘を受けることもあります。

偏頗弁済は、その内容によって、免責不許可事由や、破産管財人による否認権行使の対象になります。

 

しかし、住宅ローンを任意整理することはほぼなく、住宅ローンを払いながら、カードローンのみ任意整理をすることは一般的に行われている方法であり、偏頗弁済にはあたらないと考えます。

本件についても、住宅ローン債務であることから、申立人は返済を続けていただけであるとの報告、個人再生への方針変更時に支払を止めたことなどを報告し、問題にはされていません。

 

最終的に、自己破産の申立をし、破産管財人は選任されず、同時廃止手続免責許可が出され解決となっています。

 


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