横浜市保土ケ谷区での自己破産事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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ケース紹介198 Tさんの事例

40代 /夫婦 / 会社員

借入の理由:学費、転居費用


横浜市保土ケ谷区にお住まいの40代夫婦のケースです。

結婚費用から借金が始まり、自宅を購入したものの、競売になってしまったとの相談でした。住宅ローンの残がある場合には、高額な債務が残るのが通常のため、自己破産を選択する人が多いです。

今回は夫婦でのご相談となりました。

この記事は、

  • 夫婦で自己破産を考えている人
  • 横浜市保土ケ谷区で自己破産を検討している人

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.4.25

 

夫の結婚支出

夫の借金理由は次のようなものでした。

 

当初は、ETCなどの支払のため、楽天カードでクレジットカードを作成していました。

結婚に伴い、海外での挙式費用と、国内での披露宴費用として、金融機関から150万円を借り入れました。

その後、住宅ローンを組み、注文住宅を購入。

返済は、毎月の8万円と、ボーナス月の28万円の支払でした。

当時の収入や賃貸物件の家賃相場からすれば、無理がないローンの組み方だと考えていました。

ただ、引っ越しに伴い、さらにローンを組んで自動車も購入。

それまでの結婚関係費用を含めると、毎月の支払が25万円になる月も出てきてしまいました。

結婚に伴い、一気に支出を重ねたことで、借入額が収入に見合っておらず、返済がくるしくなってしまったようです。

 

車の引き上げ、自宅が競売に

その後は、「返済のために借入をするように。auじぶん銀行、アコム、SMBCコンシューマーファイナンス、アイフルなどの消費者金融にも手を出してしまいます。

その後、支払が滞ったため、ローンで購入した自動車が引き上げとなりました。

さらに、住宅ローンも払えなくなり、担保権が実行され、自宅が競売に。

借金の支払は困難であり、このまま放置することもできないと考え、弁護士に相談したという経緯です。

 

競馬・競輪支出による管財人

預金通帳の明細からギャンブル支出が判明しています。

預金通帳から「デルカ」への送金がありました。これは、競輪等の公営競技に利用できる電子マネーでした。

主として競馬と競輪の取引とのことです。

デルカは、競輪以外にも利用できる電子マネーですが、今回のケースでは、ほぼ全ての利用が競輪などのギャンブルということでした。

 

資金の出所が明らか銀行履歴を集計すると、競馬に支出した金額は約135万円、競輪(デルカ)に支出した金額は約498万円と高額でした。

同様に、楽天競馬の入金が約64万円、デルカからの入金が約208万円です。

上記支出と差引すると、競馬に約71万円、競輪に約290万円の合計約361万円がギャンブルによる損失となりました。

同僚との付き合いでおこなった点もありますが、300万円以上の支出は高額といえます。

 

免責調査型の管財事件

ギャンブルにより著しく財産を減らしたり、過大な債務を負った場合には免責不許可事由となります。

免責は借金の支払い義務をなくす制度です。責任を免除する制度です。

これが不許可になるかもしれない事由です。

免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責を許可することはできます。裁量免責と呼びます。

ギャンブルの程度がひどい場合には、裁量免責にして良いかを調査するため、破産管財人が選ばれます。

この場合、破産管財人の活動費用の負担が増えるため、自己破産の費用も高くなります。

多くの場合には、少なくとも20万円の予納金を負担することになります。

 

 

夫婦とも管財事件に

妻にも借金があり、同時に自己破産の申立をしたという事件でした。

ギャンブルがあったのは夫のみでしたが、妻についても、合わせて管財事件とされました。

妻の借金の経緯は次のとおりでした。

イオン銀行でクレジットカードを作成し、日常の支払に使用。

転居費用などの支出が嵩んだため、消費者金融での借り入れを開始。

日常の支払のほとんどを、クレジットカードで行うようになり、段々と金銭感覚がなくなり、債務が増加。

結婚、出産もあり、仕事は退職

夫がローンを組み、自宅や自動車を購入、挙式などの費用も借入れており、これらの支払が家計を圧迫するようになり、生活費の支払に自分名義のクレジットカードも使用するように。

このような経緯で借金が膨れ、夫の支払いができなくなると同時に、妻も返済不能になりました。

 

妻の借入事情だけを見れば、免責不許可事由はなさそうです。

管財人を選任する必要はなさそうですが、夫婦同時申立という事情や、夫側のギャンブルに家計状況も影響していることから、夫婦とも破産管財手続で進められることとなりました。

予納金自体は2人で20万円とされています。


ギャンブルでも裁量免責許可

破産管財人が選ばれた場合、免責調査が進められます。

一般的に多いのは、破産管財人による面談調査や、手続中の家計状況の提出、反省文の提出などです。

あまりにも依存性が強いとみられるケースは、依存症外来などに通院したほうがいいケースもあります。

自分の意思でギャンブルを断てるかどうかがポイントになります。

 

今回のケースでも、このような免責調査を経て、破産管財人の意見も考慮され、裁量免責が許可されています。

これによりギャンブルで作った部分の借金も含めて、支払義務はなくなっています。

 

横浜市保土ケ谷区にお住まいでしたので、横浜地方裁判所での手続となっています。

 


横浜市保土ケ谷区にお住まいの方や、ギャンブルを理由とする自己破産相談も受け付けております。ご相談は無料で受け付けています。

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