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ケース紹介213 Sさんの事例

40代 /女性 / パート

借入の理由:エステ、離婚生活費


座間市にお住まいの40代女性のケースです。

母子家庭で、離婚により支払ができなくなった借金があるという相談でした。

この記事は、

  • エステでの債務で自己破産を考えている
  • 離婚して借金を払えなくなった

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.13

 

裁判を起こされている状態

ご相談時には、アコム、プロミスなどの消費者金融に約270万円の債務があったほか、債権回収会社から、裁判を起こされている状態でした。

任意整理を希望する気持ちもあったようですが、母子家庭により収入も少なく、自己破産しか選択肢がないように感じた事案でした。

 

 

エステ費用で借り入れ

結婚後、出産、夫が住宅ローンを組んで家を買ったという経緯でした。

子育てが一段落した後、家計の足しになればと思い、パートに出て、月8万円くらいの収入がありました。
しかし、夫が浮気をし、家に帰ってこない日が続きました。

自分が痩せれば状況が変わるかもしれないと考えたこと、周りの友人も行っていたことから、エステに行ってみることにしました。

友人の話も聞いて、トータル費用が3~40万円なら何とかなると自分の中で考えていたのですが、実際に行ってみると、高いコースを勧められて、2社でローンを組んで契約することになりました。

また、通い始めると、追加でコースを勧められ、また契約してしまいました。
それでも、支払額は、4~5万円だったので、自分の収入から払えると考えていました。

 

夫からの生活費が止まり借金

しかし、その後も、夫の浮気はますますひどくなり、ほとんど家に帰ってこないだけでなく、生活費も入れてくれなくなりました。

この時期に、腰痛によりパートの仕事を続けられなくなりました。

また、夫の浮気で精神的に参ってしまい、家から出られなくなり、エステにも行かなくなりました。

自分でキャッシングをして生活費に充てました。

この時期には、エステのローンが払えなくなってしました。

夫がたまに生活費を入れてくれたときに、返済をしていましたが、そのうちに遅れるようになりました。

 

自宅競売や簡易裁判所の支払督促

そのような状態だったので、夫との間では離婚の話が出ましたが、相手の親から、子どもがまだ小さいのだから我慢して欲しいと言われて、夫婦関係を続けることに。

夫婦関係は改善するも、家計状況は悪化しており、自宅は競売に

引越しや、出産がありました。

そのような時期に、遅れていた借金について、簡易裁判所での支払督促などの申立がされていたようでした。

生活に必死だったため放置してしまっており、いつでも財産を差押えられてしまう状態になっていました。

出産後、エステ代金の債権者から電話連絡があったので、支払をしっかりしないといけないと考え、当時、管理していた夫の収入から毎月支払を再開しました。借金全体の管理ができておらず、請求されたところをとりあえず払うという対応でした。

 

離婚により支払不能

夫の収入から支払を再開したものの、夫は自営業者で収入が不安定だったことから、収入が少ない時期には返済ができなくなり、結局、止めてしまいました。

さらに、夫の再度の浮気により、離婚し、母子家庭となり、養育費を合わせても、ギリギリの生活となりました。

債権者から起こされた裁判で判決が出され、これ以上、先送りするのは良くないと考えるようになりました。

そこで、弁護士に相談し、債権の調査をしてもらいました。

自分のした借金であり、毎月1万円でも払えないか考え続けたのですが、生活がギリギリであること、夫の養育費もいつまで続くか分からないことから、自己破産手続をするしかないと結論を出し、破産手続を申し立てることにしたという経緯でした。

 

養育費の支払状況

預金通帳に養育費の入金記録があったので説明をしています。

離婚した時期に、口約束で決めたものでした。

ただ、最近、元夫が病気となり、今後の支払には不安がある状態でした。

離婚の際には、養育費だけ口約束で決めましたが、慰謝料、財産分与は請求していませんでした。不貞があり慰謝料請求はできる事案でしたが、相手にも財産はなく回収可能性が低いため、毎月の養育費だけ決めたとのことでした。
夫自身は住宅ローンの残債務の請求も受けていて、債務整理で支払をしているとのことでした。

慰謝料については、少なくとも請求していなければ、財産と認定されることはないといえるでしょう。自己破産でも財産としての取り扱いはされていません。

Q.自己破産と離婚慰謝料、財産分与、養育費の関係は?

 

裁判官面接により同時廃止

もともとのエステ利用があったため、免責不許可事由浪費になるかが問題にはなりました。

しかし、当時は収入があったことや、支払不能になった原因は、離婚等によるものでした。

裁判官面接が行われた結果、破産管財人による免責調査も不要とされ、同時廃止により免責が許可されています。

これにより借金の支払義務はなくなりました。

エステ利用や離婚を理由とする自己破産相談もあります。ご相談は無料で受け付けています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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