ギターなどの楽器購入がある場合の自己破産事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

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ケース紹介221 Kさんの事例

50代 /男性 / 休職中

借入の理由:生活費、楽器購入


海老名市にお住まいの50代男性のケースです。

アコムなどの消費者金融やジャックスなどの信販会社、父親を含む13名に対し、負債総額600万円の借金が払えずに相談に来ました。

この記事は、

  • 海老名市で自己破産を考えている
  • 楽器購入など浪費で借金を増やしてしまった

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.12.28

 

楽器の購入で借金

最初の借金時、障害年金をもらいながら、両親と実家で暮らしていたので生活には問題ありませんでした。

しかし、アルバイトを始めたのと同じころに軽い気持ちで銀行のカードローンを契約しました。
いざという時の生活費に充てるために作りましたが、すぐに現金を引き出して使うようになりました。

さらに、クレジットカードも作成。

クレジットカードがあると現金を持参しなくても決済ができるので、普段の買い物にカードを使って支払うようになりました。
便利なので、インターネットショッピングや楽器購入にも使うようになりました。

最初のうちはアルバイトの給料で払える程度でした。

しかし、次第に借入額が多くなってしまい、他の業者から借入をして返済をするようになりました。
その年の終わりころには、少なくとも負債総額の半分程度はあったと思います。

 

収入減と親の援助

指の関節が腱鞘炎になってしまい、それまで続けていた、荷物の仕分け作業の仕事が出来なくなってしまったので、退職せざるを得ませんでした。
収入が無くなってしまったので、借入れを返済に充てたり、父から借りたお金で返済したりするようになりました。

父親からは、3年程前から借り入れが始まっていました。
ですが、仕事を辞めてから一層頼るようになりました。
破産申立時まで合計すると、父親からは170万円程を出してもらっていたとのことです。

何とか返済資金を捻出しようとネットオークションで服を売ったり、働ける時は短期でアルバイトをしたりもしました。
ですが、父親や年金に頼りきりの生活を送っていました。

しかし、父からはもうこれ以上貸せないと言われました。
この頃は借金が全体で700万円程に膨らんでいました。

月々の返済額が障害年金2か月分の受給額を上回ってしまっていました。
そのため、父親からの援助がなければ到底支払うことができない状況でした。

月々の支払いができなくなってしまったので、法律相談に行ったところ支払い不能だとわかり、自己破産をすることにしました。

 

楽器購入・換金が浪費

自己破産での浪費があったため、横浜地方裁判所でも同時廃止ではなく管財事件となりました。

免責不許可事由のうち、趣味の楽器購入に関して換金行為や浪費に該当する可能性がありました。

免責不許可事由の浪費になるかどうかは、明確な基準があるわけではありません。その人の収入、資産状況などから総合的に判断されます。

今回のケースでは、趣味であるギターを5年間で6本の購入でした。

当初の3本は自分で使用するために購入しましたが、支払いが出来なかったため質入れを繰り返しました。

最近購入した3本は換金目的も多少あって購入し、いずれも質入れをしました。
直近に購入した2本のうちの1本は質入れ先から買い戻せました。

もう1本は父の援助や障害年金の収入での返済を期待していましたが、父より援助を断られたため、期限に質流れとなる可能性が高い状態でした。

 

裁量免責意見

免責不許可事由になりそうな事情がある場合には、自己破産の申立時に裁量免責が相当だという意見も出しておきます。

ギター等の高い楽器を購入している場合、免責不許可事由である浪費にならないかが問題になります。また、換金をしている場合には、その内容によって、別の免責不許可事由も検討する必要があります。

今回のケースでは、仮に浪費や換金行為に該当するとしても、もともと演奏する目的で購入したものであること、債権者に負担を掛ける行為であったと本人が気づき反省をしていることから裁量免責を求めるとの意見を出しています。

 

破産管財人の免責調査後の意見書

破産管財人は浪費に該当する事実はあるとのことで、免責不許可事由があるとは認めています。
ですが、持病の精神疾患による影響も否定できないこと、安易に借金を繰り返したと自覚し反省していること、浪費を二度と繰り返さないと誓っていることを踏まえて、裁量免責が相当との意見を出しています。

 

自己破産で提出した書類一覧

・銀行預金通帳・取引履歴

・自動車保険契約証明書
・原付標識交付証明書

・市県民税課税証明書
・障害年金振込通知

・同居している親の老齢厚生年金改定・振込通知書

・自宅 土地建物不動産登記簿(父名義)
・居住証明書

・親の通帳(家計支出資料)

・駐車場代振込明細

・第一生命支払明細(解約)

 

ギターなどの楽器と自己破産

ギター、ピアノ、ドラム、バイオリンなど楽器の購入がある場合、免責不許可事由の調査のほか、手元に残っている場合には財産かどうかが問題になります。

個別ローンを組んで、未払いで所有権留保がついている場合には、ローンの返済停止で引き上げられます。

個別ローンではない場合には、所有権は残っていることになります。

手元にギターなどの楽器がある場合には、処分すべき財産になるのではないかが問題となります。

神奈川県の裁判所では、申立時に購入価格20万円以上の動産は申告することになっていますので、高額で購入した場合には申立書に記載します。

その場合、現在の価値を査定などで提出した方が良いでしょう。

管財事件になった場合には、破産管財人による売却が考えられます。ただ、愛着があるなどで、残したいと考える場合には、査定額を破産財団に組入れ、破産財団から放棄してもらえることも多いでしょう。

一般的には、中古の楽器は安くなることが多いですが、ビンテージ物だったりすると高額の査定がつくこともありますので注意が必要です。

管財事件で、99万円以内の自由財産拡張の申立をすることもありますが、対価なしで認められるかどうかは、裁判所や破産管財人によって判断にバラツキがあるのが実情です。

なお、演奏家など音楽を仕事にしている場合には、仕事に関する道具として差押禁止財産として、自由財産になり残せる可能性もあります。


 

楽器などの趣味に高額の支出・浪費をして自己破産を検討される方もいます。ご相談は無料で受け付けています。

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