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ケース紹介

 

ケース紹介217 Hさんの事例

30代 /女性 / 派遣社員

借入の理由:生活費、持病の医療費


横浜市青葉区にお住まいの30代女性のケースです。

楽天カードやポケットカードなどクレジットカード会社を含む5社に対し、負債総額270万円の借金が払えずに相談に来ました。

この記事は、

  • 2回目の自己破産を検討されている人
  • 横浜市青葉区にお住まいで自己破産を考えている

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.10.18

 

医療費による支出で借金

数年前から派遣社員として働いていました。

働き始めて2年くらい経った頃、子どものころからの持病が悪化し、検査や治療のために頻繁に通院するようになりました。
MRIや血液検査を繰り返しましたが、原因がわかりませんでした。
原因究明のために、他の脳の病気の検査なども受けました。
検査をした日には、1回で1万円程度の出費になることもありました。
更に薬も価格が高いものを処方されたり、複数の薬を試したり。
多い月には3、4万円程度の医療費がかかってしまい、家計を圧迫していました。

支出がかさむだけでなく、仕事ができず収入も減ってしまい、とても不安定な生活を送っていました。

 

住民税による給与差押え

収入が減り、住民税を滞納してしまったために、給与の差押えを受けてしまいました。

職場からは差押をすぐに解消するように言われたこともあり、親の援助を受けたり、貯金を遣って支払いました。

滞納は解消できましたが、これによって生活費が無くなってしまいました。

 

クレジットカードの新規契約

通勤用の定期券を購入するため、手持ちの現金がなかったので、クレジットカード会社でカードの新規契約をしました。
この当時、体調を崩してしまい、家賃や携帯電話代を滞納してしまっていた時期でもありました。
不足していた生活費もこのカードを使って補い、日常生活においてもカード払いをするようになりました。
その後も、生活費が不足すると都度都度カードで補うようになりました。

その時を振り返ると、安易な使い方をしていたと反省しているとのことです。

クレジットカードにはショッピング機能とキャッシング機能があります。
この相談者はキャッシングはほとんど利用することなく、必要なものを購入する際にのみ利用していました。

 

異動による収入減

更に2年後、職場での部署異動がありました。

それまでは土日の勤務や時間外勤務がありましたが、異動先の部署は平日のみの勤務となってしまいました。
それにより、手取り収入で平均して月額3万円程度の収入が減ってしまいました。

収入の中の手当については、変動するリスクがあります。

職場の業績だけではなく、このような異動でも変動するため、これに頼った生活だと、成り立たなくなるおそれがあるのです。


給料からカード会社に返済すると、生活費が不足してしまいました。

そのため、更に別のクレジットカードを作り、そちらで生活費を補うようになりました。
そうして徐々に借金が増えていってしまいました。

 

体調不良で自己破産へ

翌年には、体調悪化やインフルエンザに罹ったりしました。

そのため、有給休暇が残っていないのにかかわらず欠勤等が増えてしまい、収入がかなり減ってしまった時期がありました。
給料などで入った現金はそのまま返済に充て、必要不可欠である携帯電話や通勤定期券代だけでなく、日常の買い物もカードで支払うという形が続きました。

このままその場しのぎの生活を続けても現実的ではないと考え、転職や掛け持ちの仕事を探しました。
ですが、条件が合わず、うまく見つかりませんでした。

収入を増やすことができず、借金を解決できる方法が無いか聞きたかったので、法律相談を受けようと思い、事務所へ来られました。
そこで支払不能だということに気づき、自己破産をする決断をしました。

 

現在は、持病の治療のため、通院もできておらず、出費が大変なため、市販の頭痛薬で済ませてしまっているとのことでした。

健康状態を優先するのであれば、家計を正常化して医療費を捻出すべきということになります。

 

横浜市青葉区にお住まいのため、横浜地方裁判所に申し立てました。

 

横浜市青葉区での自己破産申立

神奈川県内での自己破産は、地域によって裁判所の運用が違います。

横浜地方裁判所では、同時廃止で申立をすると、申立当時は早期面接という手続きがありました。
破産手続開始決定前に申立代理人である弁護士と裁判官とが面接をする制度です。

現在は、新型コロナウイルス対策による変更となり、早期面接は原則廃止となっています。

今回は、裁判官から2度目のため厳しいという意見がありました。

 

2回めの自己破産

2回めの自己破産では、過去の自己破産の経緯も確認されます。

相談者は、10年近く前に親の債務整理に伴って奨学金の債務の清算のために、自己破産をしていました。

7年が過ぎていれば、破産法の免責不許可事由にはなりません。しかし、過去の経緯は重視されます。

今回は過去の自己破産の時と事情が異なることや、原因となった持病や医療費についての詳細を伝えました。

個別事情を考慮され、本件は同時廃止事件のまま破産手続き開始決定と免責許可が下りました。

 

自己破産が2回目ともなると破産管財人が付く管財事件になることも多いです。

借入理由に免責不許可事由があると、よりその傾向が強くなります。

 

自己破産で提出した書類一覧


・銀行通帳
・銀行取引履歴

・給与明細 2社各1カ月分
・就業条件明示書 2社(派遣元が変わったため)
・副業 給料明細 2カ月分
・副業 労働契約書
・源泉徴収票 2年分

・賃貸借契約書

・水道 領収証
・ガス 領収証
・電気 領収証

 

症状の説明

医療費支出が借金のきっかけとなっているため、詳細の報告を求められています。

確定的な診断はされていませんが、申立人が通院していた脳神経内科での指摘事項を裁判所に説明しています。

また、過去の通院経緯も説明しています。同病院での説明を受ける前に、他の脳神経外科にも何度も通い、MRI検査をしたところ、脳梗塞になった跡が三ヵ所もあると診断され、原因を突き止めるべく何度か血液検査をしても脳梗塞になるような原因が見つからず、MRIの他にMRAや他の脳の病気の検査等も受け、更に頭痛の薬も高いものしか処方されなかった経緯を説明しています。

このように原因調査や複数の薬を試すなどしていたため、多い月には月額3~4万円がかかっていました。

 

再度の借金の経緯

2回めの自己破産では、過去の破産後、最初の借り入れをどうしてしたのかポイントになります。

過去の自己破産で免責された後、カードを利用せず、主に現金主義での生活を続けていたものの、住民税の滞納による差押により手持ち現金がなく、親にも頼れなかったことから、楽天カードに申し込みをし、借入が始まったものでした。

それでも借金をすることには危機意識があり、楽天カードでのわずかなキャッシング以外はすべてショッピングの利用でした。

債務であることには変わりませんが、今回の借入の端緒は、住民税に関する知識の欠如、支払不能の原因についてはショッピングリボ払いに対する危機意識の欠如であると認められした。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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